扶養について皆様の知識をお貸しください。
6月に結婚をいたしまして、周りの人から『旦那さんの扶養に入った方がいいよ』と言われ、扶養に入れるかの条件を調べました。
私なりに判断をしてみたのですが、合っているのかを教えてください。
・私の収入は103万以上、130万以下(去年)
・旦那さんの収入は400万ぐらい?
・私は現在国民健康保険と国民年金に加入しています。
1. 一般的に皆さんが言われる「103万」までの扶養に入ることができない。
2. 「130万」までの社会保険の扶養には入れる。
ということで、旦那さんの会社に「健康保険の扶養に入れてください」と申し出たのですが、担当の方に「収入が103万以下じゃないと38万の控除の関係で入れません。」と言われてしまったのですがこれはどういうことなんでしょう?
3. 38万というのが基礎控除のことで、103万の内訳(?)ということはわかるのですが(合ってますか?)、なぜ130万以内のときに必要なのでしょうか?
1.2.の考え方は間違っているのでしょうか?
3.の内容がわかる方はぜひ教えてください。
それとも担当の方が勘違いしているだけなんでしょうか?
すみませんがぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
「税金の扶養」
税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば
80万-65万=15万
ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。
「健康保険の扶養」
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
そこで話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから前述の例で言えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
「会社の扶養手当」
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。
どうも上記の扶養がごっちゃになっていますね。
>1. 一般的に皆さんが言われる「103万」までの扶養に入ることができない。
これは税金の扶養ですね。
夫は配偶者控除は受けられないが、配偶者控除は受けられます。
>2. 「130万」までの社会保険の扶養には入れる。
ということで、旦那さんの会社に「健康保険の扶養に入れてください」と申し出たのですが、担当の方に「収入が103万以下じゃないと38万の控除の関係で入れません。」と言われてしまったのですがこれはどういうことなんでしょう?
健康保険の扶養は前述のように一律ではありません、夫健保によって異なります。
夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですからパートになってその金額を下回るかどうかが問題です。
夫の健保がBであれば健保に聞かなければ割りません。
会社の扶養手当であれば法律で決まっているものではなく会社独自のものですから、夫の会社に聞かなければ判りません。
ただ内容を見ると健康保険の扶養と税金の不要を混同しているのではないかと思われます。
その話は夫を通じて聞いたのでしょうか?
だとすれば夫が会社の担当者の話を誤解したのか、あるいは本当に会社の担当者が間違っているのか、もう一度よく確認する必要があります。
>3. 38万というのが基礎控除のことで、103万の内訳(?)ということはわかるのですが(合ってますか?)、なぜ130万以内のときに必要なのでしょうか?
ですからどこかで税金の扶養の話と、健康保険の扶養の話がごっちゃになっているのかもしれません。
>1.2.の考え方は間違っているのでしょうか?
1について言えば正しいです。
しかし
>・私の収入は103万以上、130万以下(去年)
ということですが、問題になるのは今年の収入です。
今年の質問者の方の収入はどのくらいなのでしょうか?
2について言えば前述のように夫の健保が協会健保なのか組合健保なのかと言うことです。
協会健保であればやはり質問者の方の今現在の収入が問題です。
組合健保であれば直接健保に扶養の条件を聞いてみることです。
>3.の内容がわかる方はぜひ教えてください。
それとも担当の方が勘違いしているだけなんでしょうか?
確かに担当者の方が間違っている可能性があります。
そのためには繰り返しますが上記の夫の健保が協会健保なのか組合健保の確認以下を早急にすることが肝心なことです。
また扶養になれる場合は一緒に国民年金の第3号被保険者の届けも夫の会社に出すようにしてください。
それから最後に夫の会社に妻に対する扶養手当のようなものがあるかもしれませんので確認したほうが良いでしょう。
わかりやすい回答をありがとうございます。
扶養も3つに分けて考えた方がいいんですね。
「税金の扶養」はとりあえず年末ということですね。申告書の書き方まで丁寧にありがとうございます。申告書を書くときはここを参考に書かせていただきます。
「健康保険の扶養」もまずは自分の状況をしっかり見なおしてみます。
一応旦那さんの保険カードを確認したところ、保険者名称に「全国健康保険協会 ○○支部」と書かれてました。ということはAということになるんでしょうか?
そうすると月額が約108330円平均になるということなんですね。
仕事はこのまま続けていくのですが、忙しい時は若干超えそうな月が出てきそうです。計算して働かないとまずいですね。
「会社の扶養手当」は実はあんまり期待していないのですが、せっかくなので聞いてみますね。
担当者さんと直接お電話することになりましたので、こちらを参考にお話をさせていただきますね。ほんとに細かいところまでありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>担当の方に「収入が103万以下じゃないと38万の控除の関係で入れません。
」と言われてしまったのですがこれはどういうことなんでしょう?担当者が間違っていますね。
協会けんぽなら、扶養に入る時点で1年間に換算して130万円未満の収入見込み(月収108333円以下)なら扶養に入れます。
103万円以下というのは、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)のことで、それと混同しています。
また、38万円の控除の関係…というのも意味不明ですね。
税金上の扶養は給与の場合、今年の年収が103万円(所得でいうと38万円、所得は「収入」から「給与所得控除」を引いた額)の場合に、ご主人が「配偶者控除」を受けられるということです。
会社ではなく協会けんぽの事務局(社会保険事務所)に直接確認し、それを会社の担当者に伝えたほうがいいと思います。
健康保険の扶養認定は、会社ではなく「協会けんぽ」が行います。
会社は手続きの仲介をするだけです。
わかりやすい回答をありがとうございます。
どうやら担当者さんが税金とけんぽがごっちゃになっちゃっていうような感じですね。
協会けんぽのほうに確認してみることにしてみます。
やっぱりちゃんとわかってないと担当者さんともお話できないですもんね。
ありがとうございます。
皆さんのおかげで何とか担当者様とお話ができそうです。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>一応旦那さんの保険カードを確認したところ、保険者名称に「全国健康保険協会 ○○支部」と書かれてました。
ということはAということになるんでしょうか?そうです夫が加入しているのは協会健保と言うことですね。
>そうすると月額が約108330円平均になるということなんですね。
平均ではなく月々の収入を約108330円以下に抑えるということです。
>仕事はこのまま続けていくのですが、忙しい時は若干超えそうな月が出てきそうです。計算して働かないとまずいですね。
協会健保の場合は1ヶ月ぐらい若干超えても大目に見てくれるようです。
例えばパートなどで12月は年末で忙しく残業が多かった為に若干オーバーしたが、1月からはまた約108330円以下に戻るというような場合はうるさいことは言われません。
もちろん3,4万も半年や1年もオーバーしてはまずいですが。
平均ではいけないのですね。
多少大目に見ていただけるなら何とかなりそうです。
あまりにもオーバーするようならまた自分で入らないとですね。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>周りの人から『旦那さんの扶養に入った方がいいよ』と言われ、扶養に入れるかの…
税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私の収入は103万以上、130万以下(去年)…
去年のことは関係ありません。
年末になって今年あなたがどれだけ稼いだかによって、夫は年末調整もしくは確定申告で、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が取れるかどうかが決まるのです。
>旦那さんの会社に「健康保険の扶養に入れてください」と申し出たのですが…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
夫の会社ではそのような基準になっているのでしょう。
とはいえ、あまり聞きませんので、担当者の錯誤であった可能性も否定できません。
>38万というのが基礎控除のことで、103万の内訳(?)ということはわかるのですが…
何が分かるのですか。
基礎控除でなく「配偶者控除」の 38万に、「給与所得控除」の 65万ですよ。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>なぜ130万以内のときに必要なのでしょうか…
関係ないはずです。
夫の会社に真意を今一度お問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
わかりやすい回答をありがとうございます。
夫婦間だと「配偶者控除」になるんですね。知りませんでした。
まだまだ勉強が足りないのですね。
38万もてっきり基礎控除のことだと勘違いしていました。
ご指摘ありがとうございます。
去年の収入ではないんですね。今年の今までの収入を計算してみます。
社会保険というのは会社によって違うこともあるんですね。詳しく聞いてみます。
担当者さんと直接お電話することになりましたので、こちらを参考にお話をさせていただきますね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
NO.2です。
一応念のためなのですが、
国民年金も切り替えが必要です。
現在、ご主人様が第1号被保険者として国民年金または厚生年金や共済組合に加入しているならばこれも扶養されることになりますので、第3号被保険者となり、ご自分では保険料を納める必要はありません。
ご結婚して14日以内に「第3号被保険者関係届」に年金手帳等の必要となる添付資料を添えて、ご主人の勤める会社または共済組合に提出してください。
こちらの方は市役所の方に「国民健康保険と国民年金」はセットで「社会保険と厚生年金」に切り替わりますよ。というお話だけは聞いてたんですが、14日以内なんですね・・・。すでに過ぎちゃってます。担当者の方と相談してみますね。
細かいところまでありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
社会保険における扶養と、所得税における「配偶者控除」(いわゆる扶養)とは、全く別物です。
一緒に考えると混乱を招きますので、別個に考えられると良いでしょう。
以下、ご質問に関連した参考情報として・・・
1.「『103万』までの扶養」について
これは、旦那さんの所得税の「配偶者控除」の話になります。
あなたの年収(手取額ではなく、いわゆる額面額)が103万の場合、あなたの年間所得は所得税計算においては38万円となります。
この場合、旦那さんの所得税計算においては、所得額から配偶者控除を受けることができることとなります。
しかし、実際にはあなたの年収は103万円を越えてるとのことですので、仮にあなたの年収を125万円としますと、あなたの年間所得は所得税計算においては60万円となります。
この場合には、旦那さんの所得税計算においては、所得額から「配偶者控除」を受けることはできません。
しかし、「配偶者特別控除」(この場合16万円)は受けることができます。
(参考)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
2.「『130万』までの社会保険の扶養」について
あなたの年収が130万円未満であり、また旦那さんの年収の半分未満でありますことから、健康保険(いわゆる社会保険)の被扶養者の条件に該当します。
ですので、旦那さんの所得税について配偶者控除があろうとなかろうと、あなたは旦那さんの健康保険の被扶養者となることができます。
(参考)http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
3.
所得税の配偶者控除と、社会保険の被扶養者は、全く別個の制度です。
担当者が勘違いしているものと思います。
わかりやすい回答をありがとうございます。
リンク先も大変勉強になります。
所得税の「配偶者控除」というのは103万を超えてしまっても、「配偶者特別控除」というので控除が受けられるんですね。すごい。
「『130万』までの社会保険の扶養」も受けられる可能性が高いのですね。
担当者さんと直接お電話することになりましたので、こちらを参考にお話をさせていただきますね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ご主人の会社の方の
>担当の方に「収入が103万以下じゃないと38万の控除の関係で入れません。
これは合っています。
38万円が基礎控除として誰でもあるのですが、ご主人の扶養に入るとさらに「配偶者控除」という38万円の控除があります。
給与所得には「給与所得控除」というのが65万円あるので、
これをすべて足し合わせると103万円の収入でないと、ご自分で税金を支払わなければならなくなります。
さらに保険証の件ですが、
これは130万円までの収入だったらご主人の扶養に入れます。
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。
ですから質問者さまがご結婚されて今年の年収が130万円超えなければ、扶養に入ることは可能です。これは会社の方に確認してください。
ご参考まで。
わかりやすい回答をありがとうございます。
旦那さんの扶養に入ると基礎控除とさらに配偶者控除というのがあるんですね。同じ金額というのがややこしいですが・・・。
担当者さんと直接お電話することになりましたので、こちらを参考にお話をさせていただきますね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
根本的な間違いがあるかと思うのですが、
まず、今年の6月に入籍されたのであるならば、
去年の収入は全く関係ありません。
所得税の場合、今年の質問者様の収入で判定します。
今年の12月31日で判定しますし、質問者様の
今年の収入が給与ベースで103万円までの場合、
扶養控除認定さます。
ご主人様の源泉徴収税額は、まだ配偶者控除が反映されて
いません。ですので、年末調整もしくは確定申告で精算
して、税金が還付されます。
社会保険も同様に、今年の収入です。
こちらは年間とかいう縛りもありませんので、
極端な話、今年の前半にいくら稼いでいようと、
無職になれば、即扶養になれます。
会社の担当者は今年の収入と勘違いされてませんでしょうか?
わかりやすい回答をありがとうございます。
ということは、やはり担当者さんがなんか勘違いしている可能性が高そうですね。今度直接担当者さんとお電話する予定なので、自信持っておお話してみます。ありがとうございました。
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