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質問者:hiro5019 扶養家族でパートか?派遣社員か
困り度:
  • 困っています
33歳専業主婦です。
昨年2月に結婚し、ずっと正社員で働いてきて、昨年末で会社を
退職し、つい最近、失業保険の受給が終了したので、パートか
派遣社員で働こうか迷っています。
ただ、そろそろ子供が欲しいと考えているので、時間に融通がきく
パートにしようかと思っているのですが。
ただ今の時代、主人にも何があるかわからないので、妻も自立して
生計を立てられる位の用意をしておいた方がいいのではないかとも
思っています。
会社を退職してからこの8か月間は、失業保険を貰いたかったので、
あえて主人の扶養には入らず、自分で国民年金・国民健康保険などを
払っていました。

パートで働くことになった場合、主人の扶養家族になれば
(1)健康保険
(2)厚生年金
は、パートの年収を130万円未満に抑えれば、自分で保険料を
納める必要がなくなるのですよね?

103万円未満という数字もよく目にしますが、これは税金(所得税・住民税)の方ですか?
区別がつきません!

(3)住民税も扶養家族になれば納めなくてもよいのですか?

時給にもよりますが、派遣で月20万円位稼いだとしても、交通費は出ない場合がほとんどだし、年金や税金を引かれたら、手取りで15万円前後になってしまうようなので、だったら扶養範囲内ギリギリ額年収130万円未満(月10万8千円)でパートの方がいいのではないかとおもうのですが?

私の場合、どちらがベストでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
質問投稿日時:09/08/19 23:39
質問番号:5221105
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回答

良回答20pt

回答者:jfk26 >パートで働くことになった場合、主人の扶養家族になれば
(1)健康保険
(2)厚生年金
は、パートの年収を130万円未満に抑えれば、自分で保険料を
納める必要がなくなるのですよね?

いいえ違います。
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。

「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

そこで話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから前述の例で言えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。

>103万円未満という数字もよく目にしますが、これは税金(所得税・住民税)の方ですか?
区別がつきません!

扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万−65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

>(3)住民税も扶養家族になれば納めなくてもよいのですか?

いいえ扶養になることと税金を払うこととは別です。
「所得税」

妻の年収が103万以下の場合は所得税が掛かりません。
もし103万を超えれば160万以下であれば、

(年収−103万)×5%=所得税

となります。
所得税については(妻自身の)会社で年末調整をしてもらうか、それをしてくれなければ確定申告をすることになります。

「住民税」

住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。
ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。
また平成21年の年収に対して住民税は、平成22年6月から平成23年の5月までに掛けて支払うことになります。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万〜100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
これを超えると約4000円(これも自治体によって差があります)、均等割が課税されます。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
もし100万を超えれば

(年収−98万)×10%=住民税の所得割

この均等割と所得割の合計が住民税となります。
住民税については(妻自身の)会社で特別徴収(給与からの天引き)をしてもらうか、それをしてくれなければ市区町村の役所から送られる納付書で普通徴収(窓口で本人が直接支払う)をすることになります。

>時給にもよりますが、派遣で月20万円位稼いだとしても、交通費は出ない場合がほとんどだし、年金や税金を引かれたら、手取りで15万円前後になってしまうようなので、だったら扶養範囲内ギリギリ額年収130万円未満(月10万8千円)でパートの方がいいのではないかとおもうのですが?

私の場合、どちらがベストでしょうか?

ポイントは次の3点だと思います。

1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい

1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると夫の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
夫の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。

夫の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増

ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増

ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで29000円増える訳です。
夫は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので

170000×5%=8500・・・夫の今年の所得税増

ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

170000×10%=17000・・・夫の来年の住民税増

ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

8500+17000=25500・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると

29000+25500=54500

今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので

170000−54500=115500

ということで確かに夫の税金は増えていますし夫も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに夫の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。

2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。

3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。

A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている

B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない

C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している

AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

ですからこういう質問の回答で多い間違いは、夫の扶養を外れる年収130万を超えたときに妻自身が社会保険に加入すると言う説明です。
これを信じて失敗された方が大勢います。
上記の社会保険の加入条件に当てはまってしまえば、130万に満たなくても社会保険に加入せねばならず、当然夫の健康保険の扶養や第3号被保険者から外れることになります。
また税金のことだけしか考えないとやはり失敗をします。
この点をしっかり理解しておかないと後で後悔します。

なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。
あるいは年収が170万〜180万ぐらいまでバリバリ働くかです。
そこまでバリバリ働くわけでもないがギリギリの線を少し越えるという中途半端なのが一番損です。

つまり肝心なことは本当に家計をプラスにする為には、色々な要素を平行して考えていかなければいけないということです。
ひとつの要素だけを考えてしまっては大きな失敗をしてしまうということです。
一番よくあるのが税金のことだけを考えてしまうと言うパターンです、税金のことだけ考えて「健康保険の扶養」や「扶養手当」のことを考えないと、確かに税金では若干プラスになるが「健康保険の扶養」や「扶養手当」で大きくマイナスになり、トータルではマイナスとなってこんなはずではなかったということが結構多いのです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/20 01:11
回答番号:No.2
この回答へのお礼jfk26 様

ご丁寧に明解かつ丁寧なわかりやすい内容のご回答を頂きまして
誠にありがとうございました。
ひとつの要素にとらわれず、家計全体のことも考えて決定して
いかなくてはならないのだとハッとさせてられました。
まずは、主人の健康保険組合にお問い合わせをしてみます。
私ひとりの知識や周りの考えを聞いただけでは、このような
専門的な数字や答えは知り得なかったと思います。
お忙しい中と思いますが、長文のなんともすばらしいご意見を
頂きまして本当に感謝しております。
有難うございました!!!

回答

良回答10pt

回答者:noname#102281 こんにちは。

103万円は、所得税(国税)の配偶者控除の限度額です。
この金額以下でしたら、ご主人様の所得から配偶者控除というのが引かれます。

130万円は、健康保険の扶養の限度額です。
この金額を越えると、ご主人の保険には入れず、ご自分の健康保険をつくり健康保険料を支払わなくてはなりません。

住民税は世帯主の所得から算出しますから、扶養にはいっていれば
質問者さま個人が住民税を支払う必要はありません。ご主人様のほうに請求がいきます。

なので、もしお子さんを希望されていているならば、条件的には派遣社員でいるよりはパートのほうがやめるときにいろいろ融通がきくかなというのが私の考えです(いきなり派遣にやめられると困るとかそういう点で)。

ご参考まで。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/19 23:50
回答番号:No.1
この回答へのお礼mari72t 様

丁寧なとても温かみのあるわかりやすいご回答を早急に
頂きまして誠にありがとうございました。
103万円と130万円の壁の違いがよく理解できました!

そうなんですよねぇ。
子供ができた時の事を考えると条件的にはパートの方が
いろいろ時間的にも、辞めるような時も、融通がきいていいような。
派遣だと責任も多々あるし、最低3か月契約とかですぐには辞めら
れなさそうですし。

いろいろな事を考慮にいれて慎重に考えてみます。
本当に為になるご回答を有難うございました!!!
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