質問

質問者:myzk0326 遺産分割の請求
困り度:
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約一年前に妹が他界しました。妹には4人兄弟、親・子供はおりません。妹の夫から何の説明も無く書類に署名捺印させられましたが、数ヶ月後に「相続される金額の計算書」なるものが保険会社から郵送され、相続分があることを知りました。
 ところが他の兄弟に聞いたところ相続を放棄する旨の書類であったと聞かされ、その兄弟のもとには計算書は送られていないとのこと。(保険金は一括で夫に支払われ、遺産分割協議書もありません)

多額な相続ではないのでその件には触れずにいましたが、妹の夫が一か月前に他界し、夫側の親族との間で憤慨する出来事があり、良かれと思い黙っていたことが馬鹿馬鹿しく思い、妹の相続分をさかのぼって請求が可能なのかどうか。不正に独り占めしようとした行為は詐欺になりますか?
・死亡した夫は公正証書遺言を作成し、執行人が任命されています。
 (夫から見て私どもは相続人ではないので内容はわかりません)
・裁判所の正規の放棄手続きは行っていません。

どうぞ教えてください
質問投稿日時:09/08/19 13:44
質問番号:5219510
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回答

 

回答者:mnb098 保険会社に出す書類と、金融機関に出す書類、法務局に出す書類はそれぞれ様式が違います。
なので預金・不動産などの遺産はなかったので、保金険の手続きのみの書類に署名を頼まれたので、遺産は保険金だけだったのでしょうと書きました。

まあ、不正と言えばきちんと遺産分割しなかったことかも知れません。
でもあなたの言っているとおり、わずかの生命保険金をもらうつもりはなかったと言うなら、不正とかどうとか今頃言い出すことが、いかにも相手親族への恨みつらみに感じられ、そんな事をいつまでも引きずる無意味さに気づいていただきたいと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/27 22:28
回答番号:No.4
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:mnb098 整理しましょう。
妹さんの遺産とされたのは、死亡保険金だけだったものでしょう。受取人が法定相続人となっていたので、親と子供がいないので、夫と兄弟が相続する権利があったということです。

保険会社に提出するための書類と聞いていたので、放棄とは関係ありませんね。実際、保険金は代表相続人に下りてきます。あとをどう分割するかは協議書によります。保険会社のミスはありません。
もしも白紙の協議書だったとすれば、サインした人がうかつだったと言うことです。
ただ計算書が送られるのは、協議内容による相続権者に対してです。

亡妹の夫は保険金のわずかの分け前までは、兄弟がとるとは考えなかったのかも知れません。

今回の相続については、義理の兄弟である質問者家系は関係ない事なので、感情的に過去の書類の自身の過失を持ち出すことは、意味がないことでしょう。
前出の記述のとおり正式な書類を提出しているのですから、自分の無知をさらすだけの事になります。

質問としては、死んだ人の不法行為を追及しても効果ありません。
証拠書類が残っていますか。誰を相手に請求しますか。
妹さんのことと、今回のことを同時に考えていませんか。

法に照らすといっても、民事の事なので罰則の適用は難しいでしょう。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/08/22 20:55
回答番号:No.3
この回答へのお礼ご意見ありがとうございます。
私への戒めとしてありがたく拝読いたしました。

いまひとつ・・・
妹の遺産がどれほどあったのか、個人名義の口座がどうだったのかわかりません。
確認もせずに署名捺印したことで、それは本意でなかった、またその証明もできない、私の主張もは認められないとしても、それはそれで良いのです。
しかし、その夫が行った行為そのものに不正と問う部分はないのか、不正が存在するならば、それはどういうものなのか、また不正を行って取得したものが正当に遺産相続として扱われるのか。
その事に疑問を持っています。私の心の中だけでも処理ができるならばとの思いです。

回答

 

回答者:lite_a 最初にもどりましょう。あなたが、相続に強い意志があったら、そんな書類に、簡単にハンコを押したでしょうか。さらに、当時、遺産分割協議書だったと言われたとしたら、そのようなことはしないと思いますか。
自身で判子を押して、しかも、本人以外の者が取得できない印鑑証明までつけていれば、どうやって本意でなかったと証明するんですか。泥沼になっちゃいますよ。
つまり、妹さんの夫の親族に意趣返しをしたい訳でしょう。現在では、その位の親戚って、他人に等しいんじゃないですかね。まして、そのようなことがあったら、会うこともないでしょう。それでも、世間体ってやつで、法事にゆきますか。
私は、忘れた方がいいような気がしますよ。許せないのならば、神仏に、相手の不幸を祈った方が、まだ、ましだと思います。
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/19 23:59
回答番号:No.2
この回答へのお礼遺産とか相続というものに本当に無知だったので情けないですね。

妹夫婦の入院中の世話も看取りも私たちがしてきたので、妹が亡くなったときに世話になったから相続分をと言われたら受け取っていたか、残された夫を思い受け取っていなかったか・・・当時は後者だったと思います。そして本意でではなかったと証明することもできません。
でも見返りを考えることもなく世話してきた気持ちも、今となっては意趣返しと言われる感情が強いことは確かです。
ただ、法に照らすことで自分の気持ちの整理ができるかもしれないと思っています。
法事に行く行かないは別問題です。

回答

 

回答者:shippo 署名捺印したという書類が何だったのかわからないと何ともいえないと思います。
裁判所に対して相続放棄を申述したというのでなければ、書類は相続分をゼロとする遺産分割協議書であったのではないかと思います。
遺産分割協議書であれば相続人の印鑑証明も必要ですので、一緒に渡したかなども問題になります。

保険会社から相続人に保険金の計算書が届いているようですので、遺産分割協議書でもなければ夫に全額支払われるといったことはないはず。
相続人がいるにもかかわらず夫に全額支払われたということであれば保険会社のミスですので、保険会社できちんと調べてもらうほうがいいと思いますよ。

ただ、、、何の書類かわからずに署名捺印したとありますが、署名捺印にどれだけの効果があるかは成人であればわかっていると判断されますので、書類を見ていなかった。とか説明がなかった。だけでは通りません。
すでに署名捺印してしまった書類が何なのか、そして夫に不正の意思があったのかによって今後の対応も異なりますので、詳細な内容を調べて専門家に相談してみてはいかがでしょうか。。。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/19 14:09
回答番号:No.1
この回答へのお礼早々にありがとうございます。

>何の説明も無く書類に署名捺印させられました

言葉足らずで申し訳ありません。
保険会社に提出する書類だと聞いていましたが、それがどのような内容のものか聞いていませんでした。
疑うこと無く署名捺印したことの重大さを今更ながら痛感しています。
血縁を証明するためにということで、謄本と印鑑証明を渡しています。

相続分をゼロとする遺産分割協議書であったとしても、その旨の説明は必要ではと・・・署名捺印したことで同意したとなるのかもしれませんね。
ただ、ひとりの兄弟には計算書は届かず、私を含め二人には届いているのも変なことです。やはりミスなのでしょうか。

数十万のことですから、どうしても取るという気はなく、ただ納得のいかない行為がもしや不正となるのなら心にとめておきたいと。
専門家への相談も考えてみます。
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