A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
破産の役員変更の場合は、登記申請人がいません。
商業登記は、申請するときの、代表権のある人のみです。
過去の代表者はなれません。
裁判所書記官は、法律で定められた事項のみ嘱託登記します。
破産の時の代表取締役は、代表権はありません。
破産管財人は、破産財団のことしかしません。(財団の属する物のみ)
会社全体の代表者ではありません。
株主総会を開催し、新たに清算人を選任すれば、
たぶん退任の登記申請できます。 (間違いアルかも、調査はしてません)
清算人の就任の登記申請はできます
No.2
- 回答日時:
権利義務を有する者は、取締役が任期満了又は辞任に限られる
とありますので。
当然定款所定の資格の喪失により退任します。
定款では欠格事由と言わないようです。
株式会社の変更登記の手続き 317頁参照
No.1
- 回答日時:
会社法によって欠格事由が定められています。
法人や成年被後見人などの他に下記に該当する場合は、取締役にはなれません。
会社法、中間法人法、証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、倒産法のいずれかに違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行猶予期間が終了してから2年を経過していない場合。
この回答への補足
定款で定めることが可能なようです。たとえば、取締役は株主に限るといった具合です。
この場合、権利義務取締役が定款で定めた欠格事由に該当することになった場合、退任の登記をすることになるのでしょうか?
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