質問

質問者:tama500 社会保険の加入内容について教えてください
困り度:
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社会保険に加入する際の条件について教えてください。

先日、アルバイト先でフルタイム勤務のため、社会保険に加入するよう言われました。 

私には、4歳の子供がおり、夫とは離婚したため現在シングルマザーとして働いています。夫と子供は籍も外し、養育者は私ですが、家庭裁判所の取り決めで、毎月5万円の養育費は夫からいただいています。

そういった状況の中で、今回の社会保険加入する際に、保険組合から
「夫から何かしらの生活費をもらっているか」との問い合わせがありました。
そのようなことを聞かれたのははじめてだったので、なぜそのようなことを聞くのかと問い合わせたところ、「もらっている金額によっては子供を社会保険に加入させることはできない」と返答がありました。

養育者は私であり、夫と子供は籍も外しているのに、金額によっては夫に扶養してもらってくださいと言われ、なぜそうなるのかまったく納得できませんでした。

しかも、何かしらの書面での提示ではなく、電話による口頭で結構ですと言うんです。

それなら、なんとでも言えることですし(100万円もらっていても、もらっていませんと言えばそれまでとのこと。)、それであれば、言う必要はないのではないかと言い返しましたが、規則ですのでの一点張り。

プライバシーに関わる問題なので答えたくないと回答し、社会保険も加入しませんと伝えましたが、後日会社から加入するか、勤務時間を減らすか選択して欲しいと言われました。

社会保険庁に問い合わせしても、加入条件は各組合で決めてもらっているため、そういった条件の組合もあるかもしれないと言われましたが、どうしても納得がいかないんです。

こんなこと、なんのために決めているのか、正直なところ、金額的には問題のない金額しか夫からは受けとっていませんが、口頭ですむような適当な規則にプライバシーの侵害ではないかと思う気持ちが消えません。
役所の児童課でも聞いてみましたが、違法ではないかも・・・とあいまいです。

このまま私が泣き寝入りするしかないのでしょうか。

社会保険に詳しい方、またはこのような事例をご存知の方にご意見を頂ければと思いますのでよろしくお願いいたします。
質問投稿日時:09/08/13 12:32
質問番号:5203892
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回答

 

回答者:coco1701 >「もらっている金額によっては子供を社会保険に加入させることはできない」と返答がありました
 ・貴方が社会保険(健康保険と厚生年金)に加入して、お子さんを健康保険の扶養に入れる際
  通常ならそのまま扶養に入れられます
 ・今回の場合は、元の夫から、養育費を貰っています・・健康保険としては、これはお子様の収入として考えます(お子様の為の養育費なのでお子様が貰っていると判断して)
  そうすると、扶養に入れる要件の、これから1年間の収入が130万を超えないのかどうかを判断したいので、貰っている金額を確認したいだけです
  その金額が、108333円を超える様なら、貴方の扶養には入れられませんが、5万円なので(5万×12ヶ月で60万<130万になります)問題なく扶養に入れられます
 ・ご主人の健康保険に奥様が入るときに、パート等の収入を確認するのと同じ事です
  今回はお子様が養育費を貰っているので、同じ様な考え方をして下さい(養育費=収入と)
 ・その様なことなので、速やかに回答されて、お子様を健康保険の扶養にお入れ下さい
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/15 06:25
回答番号:No.3
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼すばやいご回答ありがとうございます。 遅くなって申し訳ありません。

今回私が質問した内容についてご回答くださった皆様に対してのお礼とさせていただきます。

今回ご回答いただいた内容については理解できます。もしかしたら私が話を大きくしてしまったとおっしゃられる方もいらっしゃったのですが、では、どこの保険組合でもそのようにしているのなら問題はありませんが、そうではないというところにひっかかっているのです。

確かに、籍が入ってる入ってないは保険加入については問題ではないようですね。その辺のご回答については理解できましたが、納得は全く出来ません。
赤字だと言われてもそれこそ、知ったこっちゃないというのが本音です。

なんのために夫と離婚し、籍まで抜き、現在に至っているか、と言うか離婚をまったく理解していない考え方だと思うのです。

養育費の金額的に娘を私の保険に加入可能であることも分かっていますし、深く考えなければ話は終わることだとも分かっていますが、どうしてもひっかかるのです。

確かに生活費は大事です。なので、辞めるわけにも行かないし、時短させられても困ります。が、シングルマザーの私からすれば、口頭でよいならいちいち聞くな!と言いたいわけです。

だって、100万もらっててもゼロ円ですと言えばすむんでしょ?
実際、いくらもらってたって、保険組合には確認する権利もないんでしょ?
だったら聞く必要ないじゃないですか。
黙って扶養加入させろよって思うんです。
口が悪くてすみません。

仕組みを知りたくて質問しましたが、やっぱり納得できる回答がなかったので、すみません、評価なしで・・・

ありがとうございました。

回答

 

回答者:ma-fuji 今、健保組合の財政事情は大変厳しく赤字のところが多いです、
そんな中、保険料を負担しなくていい被扶養者の条件は厳しくなるでしょうね。
通常なら子と同居していれば、その人が主に生計維持していると見るのが普通ですが、主に誰がその子の生計を維持しているのか、ということを健保組合では確認したかったのでしょう。
生計を維持している度合いが大きい方が扶養に入れることができるということです。
私のところも妻が子を扶養にするには、夫より1割以上収入が多いことが条件になっています。

また逆にいえば、別居していてもそれなりの仕送りをしていれば、扶養にすることができるということです。
籍がどうこう親権がどうこうは健康保険の扶養とは関係ありません。
養育費5万円程度では元夫が主に生計を維持しているとはいえません。
なので、正々堂々と言えばいいと思います。
それはプライバシーの侵害でも何でもありません。

国保に加入するより、社保に加入した方が得です。
健保なら付加給付などもあります。
また、国保に加入すれば、お子さんの分の保険料もかかります。
社保の扶養に入れれば保険料かかりません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/13 19:16
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:kgrjy 一人孤軍奮闘してらっしゃるようですが、あまり意味のないことにエネルギーをつぎこみ消耗させて、はた目からお気の毒としか言いようがないです。

健保組合のふところ事情を言わせてもらえるなら近年最悪で、なるだけ加入は被保険者本人だけ、扶養家族の認定は厳しくしています。養育する子も、高卒後は就労年齢に達するので、大学生なら在学証明を毎年求めてきます。浪人なら、、、、。

というわけで、お子さんがだれに扶養されているか、確認したいだけです。口頭ですむならその程度のことでしかありません。本当は、扶養家族の名前を書く届出用紙に、仕送り年額を書く欄があったのですが、担当者から空欄のまま健保に直送されたのでしょう。

プライバシーがどうのと、ふりまわせば振り回すほど、まわりは引きます。年60万です、そうですか、わかりました、で終わったものが、あなたの就業条件まで巻き込んでしまっています。さてさてこれからどう落としどころをつけるかは、質問者さんの大人としての分別を発揮してうまく納まりますように。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/13 13:58
回答番号:No.1
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