プロが教えるわが家の防犯対策術!

約5年前、職務遂行中に災害に遭遇。精神疾患を発症し、公務災害の申し立てを行い、認定を受けました。その後、治癒認定に関することで審査申し立てを行いました。まもなく、結果が出て、最終的に治癒認定日が確定します。公務災害の手続きと並行して、障害共済年金及び、障害基礎年金の申請を行い、現在、2級の受給権を得ています。以上のことをふまえたうえで、教えてください。
(1)障害共済年金、障害基礎年金2級の受給権をもっている者が、公務災害における障害補償年金の請求を行った場合、どの程度の級(公務災害での障害補償年金の等級は、1級~14級まで)で、認定を受けることができるのでしょうか。
(2)障害補償年金の認定申請を行う場合、現在、障害共済年金、障害基礎年金の受給権をもっている旨の申告をしなければいけませんか。申告をしなくても、先方で勝手に調査をされるのでしょうか。(併給調整があると聞いております。)
上記に関しまして、ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

国家公務員共済の場合は、以下のとおりとなります。


但し、基本的な考え方は、既にお伝えした地方公務員共済と同じです。

<回答 1>
精神の障害によって障害基礎年金の2級に相当する場合は、
おおむね、国家公務員災害補償法でいう障害補償年金の
第7級第4号に相当すると考えられます。
(該当を断定できるものではありませんので、念のため)

第7級第4号
 神経系統の機能又は精神に障害を残し、
 軽易な労務以外の労務に服することができないもの

障害補償年金の障害等級区分は、
以下のURLの最後尾にある
「別表第五(第二十五条の四関係)」を見て下さい。
既にお伝えした地方公務員共済の例と、全く同じです。

自賠責保険でいう後遺障害等級や、
労災保険でいう障害等級に準じた分け方です。
実質的に、その分け方や内容も同じです。
根拠は、人事院規則16-0の第25条の4です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F04516000 …
人事院規則16-0

http://www.jinji.go.jp/kisoku/itiran/itirantop.htm
国家公務員関係の法律や人事院規則の一覧

なお、国家公務員災害補償法第13条により、
公務上傷病のときは障害補償として、
第1級から第7級までならば障害補償年金(毎年支給)が、
第8級から第14級ならば障害補償一時金(1回限り)が、
それぞれ支給されます。
詳しくは、以下のURLを参照して下さい。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO191.html
国家公務員災害補償法

<回答 2>
国家公務員災害補償法による給付が優先され(全額支給され)、
国家公務員共済組合法による障害共済年金(組合法第81条)は
減額(組合法第87条の4)されます。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO128.html
国家公務員共済組合法

したがって、障害補償がなされたときは、その旨を
「障害共済年金」の給付を行なう共済組合に対して申告します。
障害共済年金のどのくらいの額が減額されるのかについては、
減額に係る計算方法が地方公務員共済と全く同じなので、
以下のPDFの20ページ目「地方公務員災害補償法等との調整」が
そのまま参考になります。

http://www.chikyoren.go.jp/nenkin/pdf/kyufu_h21. …

<追加回答 1>
障害共済年金と障害補償年金とを同時に受給する場合は、
障害共済年金を管轄する各共済組合(連合会傘下の各組合)に
「障害補償年金を受給することとなった」旨をお伝え下さい。
(先に障害共済年金の支給が決まり、その後で障害補償年金の場合。)

これによって、障害補償年金の支給が優先され、
障害共済年金のほうは減額調整(減額分だけ支給停止)となります。
詳しいことは、各共済組合に尋ねればわかるはずです。
(連合会ではなく、傘下の各組合へ問い合わせて下さい。)

● 連合会傘下の各共済組合
 衆議院共済組合 参議院共済組合 内閣共済組合
 総務省共済組合 法務省共済組合 外務省共済組合
 財務省共済組合 文部科学省共済組合 厚生労働省共済組合
 農林水産省共済組合 経済産業省共済組合 国土交通省共済組合
 裁判所共済組合 会計検査院共済組合 防衛省共済組合
 刑務共済組合 厚生労働省第二共済組合 社会保険職員共済組合
 林野庁共済組合 日本郵政共済組合
 国家公務員共済組合連合会職員共済組合

<追加回答 2>
障害共済年金関係の申請の連絡先は、障害基礎年金のことも含めて、
国家公務員共済組合連合会傘下の、各共済組合(上述)となります。
社会保険庁ではありません。
もちろん、それぞれの申請の際に用いる正式な様式があります。
様式は、インターネット上では見ることができないため、
詳しくは、各共済組合に直接お問い合わせ下さい。
 
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お忙しい折、何度もご返答いただき、ありがとうございました。大変、助かりました。さっそく問い合わせてみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/08/14 11:23

地方公務員共済である、と仮定してお答えします。


但し、国家公務員共済などでも、同様にとらえてかまいません。

<回答 1>
精神の障害によって障害基礎年金の2級に相当する場合は、
おおむね、地方公務員災害補償法でいう障害補償年金の
第7級第4号に相当すると考えられます。
(該当を断定できるものではありませんので、念のため)

第7級第4号
 神経系統の機能又は精神に障害を残し、
 軽易な労務以外の労務に服することができないもの

障害補償年金の障害等級区分は、
以下のURLの最後尾にある
「別表第三(第二十六条の五関係)」を見て下さい。
自賠責保険でいう後遺障害等級や、
労災保険でいう障害等級に準じた分け方です。
実質的に、その分け方や内容も同じです。
根拠は、地方公務員災害補償法施行規則の第26条の5です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F04301000 …
地方公務員災害補償法施行規則

なお、地方公務員災害補償法第29条により、
公務上傷病のときは障害補償として、
第1級から第7級までならば障害補償年金(毎年支給)が、
第8級から第14級ならば障害補償一時金(1回限り)が、
それぞれ支給されます。
詳しくは、以下のURLを参照して下さい。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO121.html
地方公務員災害補償法

<回答 2>
地方公務員災害補償法による給付が優先され(全額支給され)、
障害共済年金は減額されます。
したがって、障害補償がなされたときは、その旨を
「障害共済年金」の給付を行なう共済組合に対して申告します。
障害共済年金のどのくらいの額が減額されるのかについては、
以下のPDFの20ページ目「地方公務員災害補償法等との調整」を
参照して下さい。

http://www.chikyoren.go.jp/nenkin/pdf/kyufu_h21. …
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

的確で、迅速な回答をいただき、恐縮しております。申し訳ありません。共済は、国家公務員共済です。もしよろしければ、もう少し教えていただけないでしょうか。

<回答 2>
地方公務員災害補償法による給付が優先され(全額支給され)、
障害共済年金は減額されます。
したがって、障害補償がなされたときは、その旨を
「障害共済年金」の給付を行なう共済組合に対して申告します。
とのご回答の部分なのですが。

(1)私のように、障害共済年金の受給が決定した後に、障害補償年金の申請をする(後遺障害の認定を受ける)場合、障害補償年金の申請時には、特に、障害共済年金の受給を受けている旨は、申告する必要はないという解釈でよろしいでしょうか。

(2)障害補償年金の支給が確定した段階での障害共済年金サイドへの連絡先ですが、障害共済年金の管轄である国家公務員共済組合連合会ですか、それとも、障害基礎年金の管轄である社会保険庁になるのでしょうか。申告には、正式な書式があるのでしょうか。

以上、もし、お時間が許せるようでしたら、教えてください。よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2009/08/14 08:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!