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 まだ全部読んでないのですが・・・

 P.145の「てきじょ」やP.153の「担保付不動産の任意売却」の売却先は親や兄弟でもよろしいのでしょうか?

 また(将来はわかりませんが)現在支払い能力や他に資産があるのに、このような方法でローンの残額を完済せずに抵当権を抹消し売却することは可能なのでしょうか?あるいはローン残高から売却額(てきじょ供託額)を差し引いた債務だけは売主に残るのでしょうか?

A 回答 (2件)

少し古い本を読んでいるのでしょう。


「てき除」は、平成16年4月「抵当権消滅請求制度」に変わっています。
離婚したからなのか、共有名義者、連帯債務者がいるのかなど不明な点も多いですが、親や、兄弟に売却とのことですので、物件を何とか残したいとのことだと思います。ローンが通るかどうかは問題ですが、任意売却が最善でしょう。

残債務については、破産しなければ、残りますし、当然支払い義務も残ります。破産しても、連帯債務者がいれば当然請求はいきます。

参考URL:http://www.yomigaeru.org/nini/families.html
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その本に何が書いてあるか分かりませんが、多分、抵当権の滌除のことと思います。


抵当権の滌除は奥が深く簡単には説明できませんが、要するに、抵当不動産を買い受けた第三取得者が、その被担保債権がいくらあろうとも一定額のお金を支払うことで抵当権を抹消してほしいと申し込むことを抵当権の滌除と云います。抵当権者はその額を承諾してもかまいませんが承諾しなければ増加競売と云う特殊な競売をしなければなりません。
滌除ができる者は第三取得者に限り、その者は親や兄弟でもかまいませんが、連帯債務者や保証人はなれません。
債務者は支払い能力があるなら、そのような方法をとることなく支払っておればいいので、支払うことができないときに抵当権の設定のままで第三者に売却します。その買い主を第三取得者と云います。
なお「ローンの残額を完済せずに抵当権を抹消」と云うことですが、ローンの残額を完済しなければ抵当権は抹消できないので、そのようなことはあり得ないことです。抵当権のあるままで売却します。また、「あるいはローン残高から売却額(てきじょ供託額)を差し引いた債務だけは売主に残るのでしょうか?」と云う点は、滌除金額は第三取得者が決めるので売り主と買い主の間の売買価格とは無関係です。
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