質問

質問者:milkboss 韓国人との国際結婚について
困り度:
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私は現在韓国人の彼がいて結婚を予定しています。

彼(20代前半韓国籍 現在日本で就学ビザで留学中)
私(20代前半日本籍 現在日本で仕事をしています)
現在日本で同棲中

それで彼の就学ビザが今年の10月で切れてしまいます。
それで一度韓国に戻り結婚の準備をしようと思うのですが
予定では10月に韓国に行き韓国で入籍後、日本で入籍をしようかと考えています。
その際韓国で入籍手続きが終わり、
日本での手続きに入るのですがその時彼も一緒に日本へ来て(観光ビザで)日本で入籍手続きをした後に配偶者ビザに変えようと考えているのですが
サイトなので観光ビザから配偶者ビザに変えるのは少し時間が掛かると見ました。

現在、いろいろ調べたりしているのですが、一番良い方法などがあれば教えて欲しいです。

あと、もう一つ。
日本と韓国で入籍後私の戸籍が一人になり婚姻したということが書かれると思うんですが
現在の健康保険などはどうなるんでしょうか?
現在の保険証が「家族(被扶養者)」となっています。
名前も変わらないし、住所もそのままであれば何も変更することはないんでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
質問投稿日時:09/08/09 21:45
質問番号:5194628
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回答

 

回答者:saregama 就学の在留期間更新許可申請はされないのですか?
10月で卒業ということでしょうか?

>韓国で入籍手続きが終わり、日本での手続きに入るのですが

中途半端にご存知のようですが、あなたが日本人である限り韓国戸籍(現在は家族関係登録なんたら)には”入籍”できません。同じく彼は帰化しない限りあなたの日本戸籍に”入籍”はできません。

ちなみに日本には「入籍届」というものがありますが婚姻とは関係なく、離婚した際父筆頭者の戸籍に残った子供を母の戸籍に入籍させるときとか、再婚した夫婦の戸籍に連れ子を入籍させるときとかに使います。

婚姻するときは”入籍”を使わず、婚姻手続きと言ってください。

>彼も一緒に日本へ来て(観光ビザで)日本で入籍手続きをした後に配偶者ビザに変えようと考えているのですが

観光目的の短期滞在ビザが必要なのは不法滞在歴や逮捕歴があるような韓国人だけで、普通はビザ免除です。もし本当にビザが必要な彼なら別問題になりますから補足して質問し直してください。

ビザ免除で日本入国審査を受け、短期滞在の在留資格で上陸許可をもらい日本滞在中に「日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」をするお考えだとします。それで問題ありません。

但し必ずしも許可がおりるとは限りません。一応申請受理さえされれば審査中は合法に日本に滞在できますし、もし不許可になっても30日程度の出国準備期間はもらえて即不法滞在になるわけではありません。

不許可の場合は彼には一旦その出国準備期間中に帰国してもらい、あなたは「在留資格認定証明書交付申請」をして交付されたら彼の元に送り、彼はそれを在韓国日本大使館/総領事館に出して「日本人の配偶者等」の特定ビザを申請すればいいのです。

>名前も変わらないし、住所もそのままであれば何も変更することはないんでしょうか?

ないですが、いったい生活費はどうするんですか?結婚するのなら独立して自分の健康保険料や年金保険料くらい自分で払えるようになってからにしませんか?彼の健康保険や年金はどうするんですか?外国人といえども加入義務はありますよ。そういう事情ならば在留資格変更許可もあなたの親などの身元保証が必須になってきますね。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:09/08/10 02:38
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:DHS4600 milkbossさん、こんばんは。
で、結婚後はどちらに住むのですか?韓国?日本?
日本に住むなら、彼に日本国籍を取得してもらう方が良いですよ。
彼が在日なら、そのままでも色々メリットもあるかも知れませんが、本国に住んでいる人間が単に日本に来ているだけで、結婚後日本に住むなら日本国籍の方が良いです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/09 21:51
回答番号:No.1
この回答への補足早速回答ありがとうございます
結婚後は日本に住む予定です。
それと、国籍はお互い韓国籍と日本籍のままで帰化するつもりはありません。
彼は現在留学中で日本に滞在しています。
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