質問

質問者:kimuzak 登記上の人が亡くなられ 
困り度:
  • 暇なときにでも
隣の住宅を買い取りたいのですが、事情が 本人47歳ぐらいで5年前に死亡子供や相続権のある人たち裁判所へ相続放棄 農協で土地と建築資金借り入れしていた分に付いては 生命保険で相殺されているようです。その他の借金については未確認です。こんな場合は国管理の物件でしょうか、又問い合わせ先など知りたいのですが、教えてください、
質問投稿日時:09/08/08 22:59
質問番号:5192430
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回答

良回答20pt

回答者:regedit 相続人が相続放棄したって被相続人に帰属していた土地が国庫に帰属することはありえません。相続放棄があると放棄者は最初から相続人にならなかったとみなされるだけです。被相続人の財産が国庫に帰属するのは相続人が不存在の場合で、これは相続人が存在することが明らかでない場合で、この場合には、利害関係人などの請求により家裁から選任された相続財産管理人と言う人が、その財産を処分することになります。弁護士や司法書士が詳しいでしょうから、そちらに聞かれてはどうでしょうか?また相続放棄だというのなら、家裁への申述でなされるものですから、家裁に聞けばこうしたとききっかけがつかめると思いますね。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/08/10 08:05
回答番号:No.4
この回答へのお礼適切な ご指導ありがとうごだいます。 専門家に相談しながら
思いを叶えたいと思います。ありがとう御座いました、
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