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私は九州大学の薬学部に進学して薬剤師免許をとりたいと考えています。しかし、薬剤師免許をとるには6年制の臨床薬学科に入らなければいけないことを知りました。しかし私は4年制の創薬科学科のほうに進みたいと考えています。

創薬科学科でも何か条件を満たせば薬剤師免許をとれるときいんたんですが、その条件とはどのようなものなんでしょうか??

またそれはとても大変なことなんでしょうか??

回答よろしくお願いします。

他の大学の薬学部のことでも
かまいません・・・

A 回答 (2件)

こんにちは



横やりですが
>厚生労働大臣の個別認定って
>どういうものなのかわかりますか??

えーっとね、薬剤師に限らず、資格の認定には
こういう条件があるんです

簡単に言うと、他の項目と同じレベルの実績が必要ってことです
・ 大学院薬科学研究科修士又は博士課程を修了すること
・ 医療薬学に係わる科目の単位その他6年制との差分となる
講義・実習単位の取得(薬局病院実務実習には専念義務有)

この事を、修士でも博士にいくわけでもなく
医療薬学に係わる科目の単位でもなく、自分の実力を証明する必要がある

例えば、4年で卒業して企業に入って
研究職で、修士・博士課程の論文と同程度の論文を学会に発表するとかでしょうね

まあ現実的ではないですよ
そもそも4年卒で、製薬会社の研究職につける可能性が低いですから

制度変わったので、薬剤師目指して、6年制の臨床薬学科に入るか
研究職希望して、4年制の創薬科学科のほうに入るかです

例えば千葉大薬学部は入学は同じで、途中で選べます
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記憶がちょっと確かじゃないんですが、ご指摘の方法が、薬剤師養成課程が6年制に移行する際の時限措置だったはずです。

在学中&留年・浪人する人の不利益にならないように、というものです。
当たり前ですが、6年制に進むより、学ぶことも多いですし時間的にも遠回りになります。
来年入学する人にも適用されるかは、確認された方が良いかと思いますよ。

コレですね↓

学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)において、薬科学の正規の課程を修めて卒業した者で、以下の条件を満たした者
これは平成29年度までの新4年制課程入学者への経過措置であり、全ての条件を入学後12年以内に満たす必要がある。
 ・ 大学院薬科学研究科修士又は博士課程を修了すること
 ・ 医療薬学に係わる科目の単位その他6年制との差分となる講義・実習単位の取得(薬局病院実務実習には専念義務有)
 ・ 厚生労働大臣の個別認定を受けること

この回答への補足

詳しい回答ありがとうございます

厚生労働大臣の個別認定って
どういうものなのかわかりますか??

教えていただけると 
幸いです。

補足日時:2009/08/09 20:57
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