質問

質問者:SAYOKO-4 短期任意保険ってありますか?
困り度:
  • 暇なときにでも
県外から息子が帰り
一日だけ 主人の車を貸してくれと言ってきました。年齢制限をしてるのですが一日や二日使用する場合
任意保険変更などできますか?
因みに息子本人は
軽自動車を持ってて
保険はかけてます。
この任意保険は 親の車の場合使えますか?
私は 保険をすごく大事だと思ってます…心配症です(笑)
どなたか 教えて下さいませんか?
質問投稿日時:09/08/06 07:29
質問番号:5185706
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

回答

良回答20pt

回答者:donbe- 臨時運転者特約を加味されたものなら年齢条件関係なく補償されます。
ただし、その車に夫婦限定付帯されてれば対象外になります。
加入保険屋に問いあわせて下さい。

また、本人専用車があり、任意保険加入されてればこちらの保険が使用できます。

年齢条件をわざわざ変更する必要はありません。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/08/06 10:48
回答番号:No.5
この回答へのお礼回答有難うございました
一日といえ 私は心配性で… しかし変更も中々無理なのかと一応のお尋ねをさせていただきました
皆様のご親切に感謝します

回答

良回答10pt

回答者:ag0045 年齢制限(運転者年齢制限)はほとんどの会社が現在は
同居の親族にしか適用されないように改正されています。
(一部3年契約などで旧規定のままもありますが・・)

1年契約の自動車保険なら各社すでに新規定になっています。
したがって息子さんの年齢は気にする必要はありませんよ。

もしご主人が家族限定をつけていても「別居の未婚の子供」
であれば、家族として扱われます。

もし、息子さんが事故を起こしても、息子さん自身の保険の
「他車運転特約」も使用できます。
どちらを使うかは双方の等級も考え、その時の判断です。

なお通販などで旧規定の会社もあるかも知れませんので、
念のため代理店に確認するか、証券添付の約款を確認ください。
通常の保険会社ならまず上記回答通りです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/08/06 08:51
回答番号:No.3
この回答へのお礼回答有難うございます。
本人の保険から使われたらそれが1番いいかと思います 主人が 今いち 煩いので 言い出しにくくて(笑)
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示