質問

質問者:toch-kchan 厚生(国民)年金は何年支払えば年金を受給できますか
困り度:
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46歳の主婦です。
この春からパートで働き始めました。結婚前に2年ほど会社勤めをして厚生年金を支払いましたが、結婚後に夫の扶養になりました。しかし夫は数年後に退社し、個人事業主になり国民年金に加入したのですが、私自身は手続きをせずに現在まで未納のままです。
今、私が勤めている会社からは社会保険の加入を迫られています。これから厚生年金に加入しても、支払い期間の合計が25年に達することはないので、年金の受給はできないと思います。今後、社会保険に加入した場合には厚生年金の分は掛け捨てになってしまうのでしょうか。年金の受給は諦めていたのですが、受け取る方法があれば教えてください。
質問投稿日時:09/08/03 17:25
質問番号:5178813
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回答

 

回答者:zyxxyz うろ覚えで申し訳ないのですが、国民年金は10年までさかのぼって、支払うことができます。(私もさかのぼってしはらいました。)

過去の2年分と、これからの15年程、さかのぼって支払う分を合わせれば25年に足ります。

また、足りなければ60歳を過ぎても、25年分になるように支払うことができるはずです。

役所に行って確認してみて下さい。まだ間に合うはずです。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/08/03 17:38
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:bzlove 国民年金と厚生年金合わせて25年間(300か月)納付すれば年金は受給できます。
その期間に免除手続きをされていた場合も年金受給資格期間には含まれますが受給金額は多少減額されます。
国民年金は二年間納付猶予期間がありますので事情で納付できない場合は納付対象年月から二年間以内に納付すれば間に合いますよ。60歳過ぎてからも任意加入制度に加入し納付はしていけますので諦めない方がよいと思いますよ。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:09/08/03 17:52
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。諦めていた年金受給ですが残りの期間、仕事を頑張って払っていこうと思います。仕事にも前向きになれそうです。

回答

 

回答者:naocyan226 遡れるのは2年までです。しかし、65歳まで任意加入できます。それに、夫が会社勤めをしている数年は第3号筈ですから、保険料納入期間です。なんだかんだで、今46歳なら25年はクリアできると思いますよ。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/08/03 17:55
回答番号:No.3
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。年金未納というのは後ろめたかったので誰にも相談できず悩んでいました。背中を押してもらえて感謝です。

回答

 

回答者:zyxxyz No.1です。スミマセン、未納の時は遡れるのは2年でした。10年は免除の申請をしていた時でした。
今、国民年金のお知らせが来ていて、改めて確認しました。
混乱させて申し訳ありませんでした。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/03 18:13
回答番号:No.4
この回答へのお礼ご回答だけでも有り難いのに確認までしていただき本当にありがとうございました。さっそく次の休みに役所に行ってみようと思います。折角急いで回答していただいたのに、もたもたしていたら申し訳ないですから...

回答

良回答20pt

回答者:srafp 社会保険労務士の資格を持つものです。
「揚げ足取りな事を書かないでよ!」と気分を害されるかもしれませんが、暫く我慢して読んでください。

・公的年金[国民年金、厚生年金、共済年金]が給付される保険事故には「老齢」「障害」「遺族」の3種類御座います。以降、面倒なので『国民年金』に対しての説明で進めます。
・お尋ねは老齢給付の受給権とは存じますが、先ずは「障害」の場合には、「障害認定日」(65歳まで)に一定の障害となっており、次のどちらかに該当した場合に受給権が取得できます。[簡略した書き方なので、興味があるのでしたら、追加質問してください]
 1 原則
  被保険者期間中に初診日があり、初診日の前日において、初診日の
 属する月の前々月までの被保険者期間があり、その期間に対しての
 保険料納付済(等)月数が3分の2以上の者。
 2 特例
  被保険者期間中に初診日があり、初診日の前日において、初診日の
 属する月の前々月までの被保険者期間があり、直近1年間に保険料
 滞納をしている月が無い者
 [言い換えると、直近1年間が全て保険料納付済(等)月である者]。
よって、これから納め続ければ、65歳までに一定の障害等級に該当すれば、障害に対する年金は支給される。
・次に「遺族」に対する年金は、保険料納付に関する条件は一緒です。『障害認定日』と『初診日』を『被保険者(相手)が死亡した日』と読み替えて下さい。
 貴女の保険料納付状況を考えなければならない事例は、貴女が死亡した時です。この場合に、一定年齢までの子供に対して給付されますが、現在の法律では、夫に扶養されている場合には給付されません。
・最後に「老齢」についてですが、次の月数を合計した時に、25年(300月)に達していれば、受給権は取得できます。
 1 国民年金第1号被保険者としての保険料納付済み月数
 2 厚生年金加入月数(20歳以上60歳までの期間に限る)
 3 国民年金第3号被保険者として認められた月数
 4 保険料の免除月数[滞納ではない]

では、推定されるご質問文の本題に入ります。
ご質問文では、現時点で保険料納付済み月数が幾つなのかがわかりません。
他の方の回答に有りますが、滞納による保険料追納は2年前までしか遡及できませんから、このままですと25年に達しないかもしれません。
・国年第1号の保険料納付済み16年(=60歳−44)
・厚生年金の期間2年
・国年第3号の期間 不明
出来れば、現時点で、どの期間が何箇月有るのかをお教え下さい。
或いは、昨年届いた「ねんきん特別便」か、今年の誕生月に届く「ねんきん定期便」の1ページ目記載内容を公表下さい。
本当に無駄なのかどうか?何か手は無いのか?考えたいと思います。
種類:補足要求
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/08/03 20:26
回答番号:No.5
この回答への補足厚生年金の期間 24か月
国年第3号の期間 48か月
今年7月で46歳になりました。
また特別便(定期便)には納付記録が抜け落ちていましたが受給を諦めていたのでいまだに回答はしていません。 
この回答へのお礼年金と一言で言っても障害、遺族年金のことも知っていなくてはいけないんですね。専門的で少し難しい事でしたが勉強になりました。とても有り難いご回答本当にありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:coco1701 >厚生年金の期間 24か月 国年第3号の期間 48か月
>今年7月で46歳になりました
 ・上記が現状であれば、受給には25年(300ヶ月)必要になりますから
 ・60歳まで(14年:168ヶ月)保険料を払う・・これで合計240ヶ月
 ・60歳から65歳まで任意加入をする(5年:60ヶ月)・・これで合計300ヶ月
 ・誤差があるかもしれないので、出来れば、過去支払い可能な2年分の内、1年(12ヶ月)分を支払っておけば、300ヶ月はクリアできます
 ・国民年金(老齢基礎年金)満額の63%弱、と、厚生年金(老齢厚生年金)加入期間と標準報酬により計算された金額、が受給可能になります
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/04 05:21
回答番号:No.6
この回答へのお礼詳しいご回答ありがとうございました。年金って難しくて何が何だかまったくわからなかったけど思い切って相談して良かったです。

回答

 

回答者:tuiteru7 今月の選挙で民主党政権が誕生すれば、25年が10年に
変更になると思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/04 06:43
回答番号:No.7
この回答へのお礼ご回答ありがとうございました。やはり25年は長いですよね〜。総選挙の結果しだいでしょうか...
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