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現在我が家では、夫(健康保険組合)、妻(共済保険組合)に、加入しておりますが、子供(3歳と0歳)は保険未加入の状態になっております。というのも夫の健康保険組合では、妻の収入が夫よりも少ない証明書を提出しないと子供の加入は認めないといわれ、妻側からの必要書類がなかなかもらえない状態が続いております。この場合、書類を待って夫の健康保険組合に加入した方がいいのか、もしくは子供だけ国民健康保険に加入できるのか悩んでいます。
なお、妻の必要書類は何時もらえるのかわからない状態で、実際子供は病院で全額(10割)負担の状態が続いております。なお、子供の扶養は夫に入れております。

A 回答 (2件)

>書類を待って夫の健康保険組合に加入した方がいいのか…



当然です。

>もしくは子供だけ国民健康保険に加入できるのか悩んでいます…

それはかまいませんが、国保税が発生します。

>妻の収入が夫よりも少ない証明書を提出しないと…

具体的に、誰が発行する、どんな書類を持ってこいといわれているのですか。

>妻の必要書類は何時もらえるのかわからない状態で…

市役所で発行される『所得証明書』などではだめなのですか。

>子供の扶養は夫に入れております…

だから、扶養に入れてもらえないから困っているのでしょう。
税金の扶養控除や給与の扶養手当などとは全く別物で、相互に連動するものではないですよ。
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3年も未加入ですか???


源泉徴収票とか所得証明書ではダメなのでしょうか?
ご主人のような会社はたくさんありますが、上記の書類で事足りると思いますが・・・・・
妻側の必要書類って????そもそももらえない理由がわかりません。
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