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業務上の災害にが起こったとき、所得補償をする際に、待機期間は使用者による労働者災害補償保険法、それ以外は国が代行した労働者災害補償保険法の補償が行われると考えればよいのでしょうか?

また、業務上の災害で障害が残った場合や労働者が死亡した場合、公的年金の障害・遺族年金との調整で、
・労働基準法は6年間の公的年金停止に対し、
・労働者災害補償保険法が労災保険の減額支給となっている
のは、実際はどちらが適用され、どのようにして支給されているのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 待機期間は使用者による労働者災害補償保険法、


> それ以外は国が代行した労働者災害補償保険法の補償が
> 行われると考えればよいのでしょうか?
待機期間中は、労働基準法による休業補償(法第76条)であり、労災保険法による給付では有りません。
なお、この期間中に賃金を全額払うか、休業補償による補償を行うかは、会社の任意です。

> また、業務上の災害で障害が残った場合や労働者が死亡した場合、
> 公的年金の障害・遺族年金との調整で、
(略)
> どのようにして支給されているのでしょうか?
ご質問は、前提として、どちらの法律に基づいて給付が行われているのかの違いです。
実務では経験が無いので、この部分の後半についてはお答えではませんが、適法に手続きをしている企業で業務災害が発生して場合には、多くの企業は労災保険法適用事業所なので、労災保険法による調整が行われているものと考えます。
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