質問

質問者:ssri 相続
困り度:
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私と友人は、先日、勤めていて、数年前、倒産した、有限会社の社長の自宅、事務所に、行きました。社長は、社会保険事務所、労働者健康福祉事業団、その他、借金があり、自宅及び事務所は姉名義だと思います。また、土地を持っていると思われます。ところが、会社の駐車場に行ってみると、知らない人
がいて、社長は亡くなった。ということでした。社長は離婚して、子供は別居で、自宅は入れないようにしてありました。社長の子供は、相続放棄をしているらしい。ということです。知らない人は社長に金を貸していた。ということでした。相続放棄をしたら、金を借りていた人は、損をして、借りていた人は、得をするのですか。相続放棄をして、社長の土地はだれの物になるのでしょうか。知らない人は、国のものにはなっていないといっていますが。社長の相続が、放棄ときまったなら、社長に金を貸し付けていた人、金を借りていた人に連絡はないものでしょうか。われわれ、2人、私と友人は、どうしたら、よいのでしょうか。相続放棄をされたら、金を貸していた人は、損をして、借りていた人は得をするのでしょうか。このまま、社会保険事務所に支払われないと、年金も心配です
いろいろ、質問が、多いですが、回答よろしくお願いします。
質問投稿日時:09/07/25 22:27
質問番号:5155394
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回答

 

回答者:kgrjy 社長個人の財産と、すでに倒産した法人(有限会社)の財産を切り分けしないと、質問者さんの債権が何で、請求する先を間違えては、とるものもとれません。

法人が倒産したのであれば、なんらかの手続きがなされて決着がなされます。なんらかの手続きというのは、裁判所がかかわる清算、私人間でなされる私的整理があります。いずれも債権申し出の期間があり、それをすぎれば排除されます。

個人が死亡して、相続人となる人が全員、家裁で相続放棄したら、遺産は相続人不存在として、家裁の指名する管理人の手で、債権者の申し出をまって、換金処分され、債権者に配当、残余があれば国庫となります。

いずれにせよ、質問者さんの債権が何で、法人に対するものなのか、個人に対するものなのか不明なので、上の回答が限度です。いずれも、知れたる債権者には通知がいき、官報で債権者は申し出るよう公告がなされます。もっとも個人の遺産であれば、だれから借金していたか相続管理人が調べるのも限度があるでしょう。

社会保険料の法人の未納は、国と会社の問題なので、質問者さんの年金には跳ね返りません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/07/26 06:39
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございました。難しい質問で、回答も難しいのですが、また、目をとおします。