プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

婚姻後ドイツで生活するのですが、往復チケットを購入して帰りの便に乗らなかった場合罰則が航空会社によってあるというのは本当ですか?

A 回答 (5件)

 どんなチケットか書かれていないので「格安チケット」だとして回答します。

多分、ヨーロッパ往復10万円以下のチケットで往路の搭乗だけで復路に搭乗しないってことですよね。
 全く、関係ありません。あえて搭乗しない人も居ますが、乗りたくても物理的に不可能になって、例えば、寝過ごしてチェックインに間に合わなかったとか、こんな人を、航空会社がドイツ国内を、いちいち探し廻って、ぜひ乗ってくださいとか、罰金を**万円払って!なんてそんなことしません。
 その良い例が、オーバーブッキングです。そもそも、格安チケットを買った全員が、復路に搭乗するなんて最初から考えていないんです。また、質問者様が購入した帰路の座席だって、当日、ちゃっかり正規料金でキャンセル待ちしてた人に*十万円で売りつけるのが航空会社です。乗りたい人はそれでも乗ります。
 他の回答者の書かれているように、もし良心が・・・と思われるのでしたら、事前に(但しドイツに到着してからですが)
「帰りは放棄します」
で終わりです。絶対に、日本出発の前には口が裂けても航空会社にこんなこと言わないで下さいね。

 また、格安チケットでなく正規料金のチケットでしたら、払い戻しも、また1年後の里帰りの折にも十分使えますので、私の回答はスルーしてください。

 お幸せに!!
    • good
    • 0

No.4 ayakoma1さんの回答が正しいですよ。


正確に言えば、
航空会社からは請求がないが、「IT運賃のバラ売りチケットの復路キャンセルの場合のみ、旅行会社から請求を受けることがある」、と言うことです
正規運賃(正規割引運賃をふくむ)なら 復路キャンセルはどこからも請求(罰則)はありません。

パッケージツアーで用いられるIT(包括)運賃とは、「Inclusive Tour」の略ですが、このチケットは航空会社から一般人が購入することが出来ません。
格安航空券は、旅行会社以外には販売されないIT運賃チケットを旅行会社がバラ売りしているものです。
IT運賃のチケットは、航空会社と旅行会社との契約で復路キャンセルが(原則は)できないことになっています。
復路キャンセルの場合は、旅行会社が航空会社から契約違反で正規運賃との差額を請求される場合があります。

したがって、まともな会社なら、契約(条件)書に「IT運賃のチケットを購入する際に復路破棄は正規運賃との差額を請求できる」旨が明記されています。
実際に請求されることは希ですが、差額の支払は契約上の義務なのでもし請求された場合は支払を拒否することは出来ません。
あくまで旅客と旅行会社との契約で、航空会社は関係ありません。
旅行会社が同意すれば放棄が出来るので、もしバラ売りチケットの復路キャンセルなら航空会社では無く、旅行会社と交渉してください。

法律上も、
IT運賃は「往復使うことを条件に安く販売されている」ので、「復路放棄禁止」は消費者を不当に不利にするような契約ではありません。
もし請求された場合は、支払義務を免れないので注意してください。
(督促手続や少額訴訟手続の裁判を起こされれば勝ち目がありません)
 
なお、
「往復切符の帰りの切符は4年間使わずに、4年経過後に帰りの切符はキャンセルした
と言う回答がありますが、4年間も有効な往復航空券はありませんよ。
 

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。すいませんが、ここでお礼をまとめさせていただきます。みなさん、アドバイス、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/12 20:19

知識に裏打ちされない経験談を信じるのは本当に危険です。



航空券には2種類あります。
航空会社の設定する正規運賃(普通運賃、割引運賃)、もう一つは
旅行会社が運賃を設定して旅行会社でしか発券できないツアー用運賃。

前者であれば往復で購入して復路を破棄することは全く問題ありません。
航空会社の正規割引運賃も設定は往復ですが、それに関するペナルティについて
記載はされていません。片道分だけの返金はできませんというだけです。
現地で乗りませんと連絡すれば、「あ~そうですか」で終わります。
ちなみに航空券の有効期限は最長で1年ですので、仮に数年間持って
いて使おうと思っても使えませんので。

一方で、後者のツアー用運賃は復路を破棄することはできません。
片道ツアーがないことを考えれば当然です。
こちらはペナルティがあることが多いと考えてください。
片道の普通運賃(片道は普通運賃しかないです)とツアー用運賃との
差額が請求対象となります。
質問者さんのように現地で生活するためという意図的な場合でも
寝過ごそうが、突然の病気で入院するといった偶然の場合であっても
例えどんな人道的な話であっても請求される可能性はあるのです。
なぜなら約款に同意して購入しているからです。
大手旅行会社の約款をご覧下さい。片道運賃との差額請求の可能性に
ついて言及されていますので。
旅行契約は金融商品の契約と違って約款を説明する義務はありません。
店舗にその記載があるものがあって旅客から請求があった場合に
見せられること、ネットならそのリンクを貼るだけでいいのです。
見る見ないは旅客次第。購入する際にはそれに同意したことが前提に
なっていますので、知らなかったは通用しません。
(もちろんそういう条項がなければペナルティは不当になります)

確かにドイツまで追っかけてくるかなんてわかりません。
もし請求がいくなら日本の連絡先になるでしょう。しかし
契約行為なのであなたが債務(ペナルティ)を負うことには違いありません。

今までにそんな人を見たことないとか、そんな不利な契約はないと
言う人もいるでしょう。しかし旅客も安い運賃で旅行ができるので
著しく不利な契約ではなく法的に全く問題ありません。
そんな人を見たことがないというのは知らないだけです。
私は業界に身を置いていましたが、請求させて頂いた例はあります。
JATAに相談した人もいますが「契約ですから」で終わりです。
請求する基準は各社様々ですけど。

ちなみに航空会社への連絡は罰則だとかペナルティには一切関係なしです。
ある一定の時間まで現れなければキャンセル待ちの人に座席がいきますので。
    • good
    • 0

 少なくとも日本発券に関しては、帰りの便に搭乗しなくても罰則などはありません。


 但し、帰りの便に乗らないことを航空会社に連絡する場合、1年間有効の普通運賃などを除いた割引航空券の場合、キャンセルすると言うとキャンセルできませんとの回答が帰ってくる可能性があり、さらに行きの片道分普通運賃航空券と購入された割引航空券との差額を支払えという話(片道の普通運賃航空券の方がまず間違いなく往復の割引航空券よりも高い)にもなりかねませんので、必ず、帰りの便の「権利を放棄する」とおっしゃって下さい。なお、マナーの話は、別にすれば、私の周りには、航空会社に連絡をしないまま帰りの航空券を利用しなかった人が何人もいますが、罰則はもちろんのこと何もお咎めはありませんでした。
    • good
    • 0

 


罰則は無いよ。
私も駐在するときに往復切符で行きましたが、帰りの切符は4年間使わずに持ってました。
政情が不安定な国だったので緊急帰国のため帰りの切符をキープしてました、4年経過し安定してきたので帰りの切符はキャンセルしました。

 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!