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多額の借金がある債務者がいます。
月々返済できるよう数万円ずつの支払にし、期限の利益をつけています。
しかし、少しも返さずに破産すると言ってきました。

異議申立書を出して破産をストップさせたいのですが、破産を却下させるための記載事項と立証事項をアドバイスして下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

人には、それぞれ権利をもっています。


その権利の1つに、「破産申立権」があります。
これをあらかじめ止めることはできないです。
だたし、破産の申立が、法律違反にもかかわらず、裁判所はこれを認め破産宣告したならば、債権者である5mtacoさんからの異議によって裁判所は破産を取り消すこともできます。
更に、債務者は破産宣告があっただけで、全ての支払いを免れたわけではないです。
破産のなかの手続きで債務者から「免責決定の申立」があって、裁判所がそれを認めれば、一定の債務を除き、支払いは免除となります。
そのように手続きは法律によって進んで行きますが、途中で異議の申し立てができますので、理由があれば破産は取消となります。
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