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4月に仕事で300キロの製品を溶接してるとき他の社員がホイスト(クレーン)を動かし製品にひっかけてしまい製品を倒され腰椎破裂骨折で障害が残ると思いますが昨日、労働基準局の人が病室を訪ねてきて見舞い金、症状固定になったあとの補償金はないと話していましたが本当ですか?症状固定になったときに会社側との交渉になるので弁護士に頼む方法があると言ってましたがどうなのでしょうか?天井にあるホイスト(クレーン)を動かすのに資格がいるのですが会社は資格持たないすべての人に運転させていたので会社側に安全面で問題があると言ってました。

A 回答 (1件)

> 労働基準局の人が病室を訪ねてきて見舞い金、症状固定になったあとの


> 補償金はないと話していましたが本当ですか?
労災として認定された上で、労災保険法別表1にある障害等級に該当する方とした上で回答いたします。
・労災に見舞金という考えは存在いたしませんので、正しいです。
・補償金が何を指しているのかがわかりません。
 労災事故で症状が固定した場合、労災保険法第15条に基づき、障害等級第1級~第7級に該当するものには『障害補償年金』、第8級~第14級には『傷害補償一時金』が支給されます。尚、無資格者が重機を操作して労災事故を起こしたのであれば、労災保険法第12条の2の2第2号に該当するので、給付が全額停止することは有り得ますが、被災労働者自身の無資格運転で被災したのでは無いのであれば、この給付制限条文は関係ありません。

> 天井にあるホイスト(クレーン)を動かすのに資格がいるのですが
> 会社は資格持たないすべての人に運転させていたので会社側に
> 安全面で問題があると言ってました。
労働基準局または労働基準監督署の監督官が労災事故の調査を行い、無資格者の運転が判明すれば、会社は労働者安全衛生法違反で処罰されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
文面を読むと会社側との交渉になるようですね。
しかも製品を倒した社員がアル中なのです・・よくアルコールを入れて仕事をしホイストを動かしたりしてましたが会社側はアル中だと分かりながら仕事させていた罪は重いですよね?今回に事故の時はアルコールは入っていませんでしたが・・。社長の奥さんも今回の事故は注意しながらもクビにせず好き勝手させていた私たちに原因があると認めてます。しかも事の重大さがその社員には分かってないらしく反省している様子が感じられません。労災の人もかなり呼び出したときに彼の態度に腹が立ち怒ったと聞きます。

お礼日時:2009/07/11 15:48

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