質問

質問者:kenpobi 私に相続の資格はありますか
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お世話になります。
先日、祖父が他界しました。
3人兄弟の長男である父はすでに亡くなっており、その際に母が養子縁組をしています。
私は相続の権利が
祖母・母(養子縁組)・兄・私・叔父・叔母(死亡)の息子
にあり、父の権利分が兄弟で半分ずつあると認識していました。
(母:1/8、兄・私:各1/16)

叔父が父の分は養女になった母に移ったので、私たち兄弟には相続の資格が無いようなこと言っていました。

どちらが正しいのでしょうか。
よろしくお願いします。
質問投稿日時:09/07/02 16:53
質問番号:5092652
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回答

 

回答者:akak71 質問者のとおり、

養子縁組みしても、養子前の相続権はあります。
(今回は直接関係ありませんが)
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:09/07/02 17:34
回答番号:No.1
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回答

 

回答者:tanmei 質問者様のご認識であっていますね。

亡くなった方に、子が4人(父、母、叔父、叔母)いると考えればわかりやすいですね。
お母さんはあくまでもお祖父さんの養子としての相続権を得ているのであって、すでに亡くなったお父さんの代襲相続については関係のないことです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/07/02 17:40
回答番号:No.2
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回答

良回答10pt

回答者:ben0514 私は、あなたにも相続権があると思います。質問のようにお父様の大衆相続です。養子縁組で相続権が移ることは聞いたことがありませんね。

おじい様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、お父様の戸籍謄本などを持って、法律相談を受けられてはいかがですか?

戸籍謄本などは正式な手続き(預貯金・生命保険・不動産)などでは必須となります。直系親族であれば相続を理由に取得は可能でしょうし、すでにどなたかが取得していればコピーでも判断は可能でしょう。
法律相談も市区町村や都道府県などで行っているのもあるでしょうし、法テラスという国が運営しているものもあるでしょう。有料の場合もありますから、司法書士などへ依頼する予定があるのであれば、そちらも踏まえて相談されてみては?
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/07/02 17:41
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:Yuhly お母様が養子縁組をなさっても、お父様が子供でなくなるわけではありませんから、相続分がお母様に移転するような事はありません。
ですので、御祖父様には子供が4人いるのと同じ扱いになり、ご質問者様はその子供の子という扱いになりますから、法的にはご質問者様が書いておられることが正しいです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:09/07/02 17:43
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:kappa1zoku 相続の問題は権利という部分と親族としての付き合いの面がありますので、一緒には論じることができないように思います。

叔父さんが言っていることは、法律的には間違っていても、あなたのお母さんをわざわざ養子縁組した意図を考えたら、それは違うとも言えないなと感じました。
おそらく祖父母は、父親を亡くされたあなたがた家族の将来を考えて、お母さんとの養子縁組をしたのだろうと推測はつきます。法律的にきちんと考えた結果ではなく、情が優先して決めたのだと思います。

祖母はどのように言っていますか?おそらく、叔父さんと同じことを言うように思います。

権利であることは間違いはないのですが、そこは一歩譲ってもいいのではと思います。
あなたの主張は正しくても、僕は賛成しませんね。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/07/02 17:57
回答番号:No.5
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回答

良回答20pt

回答者:tanmei #2です。
相続放棄?をお勧めするコメントがありましたが、とんでもないと思います。
質問者様ご兄弟が相続放棄したら、「資格がない」と主張する叔父さんの相続分も6分の1に増えるのですよ。
いっぽう、お母さんの相続分も同じく増えますが、質問者様の家系全体の取り分が、4分の1から6分の1に減ることは明らかです。
そんな結果が、「将来を考えた」もののわけないじゃないですか…
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/07/02 18:09
回答番号:No.6
この回答へのお礼質問に答えていただいた皆様にお礼申し上げます。
私たち兄弟にも相続の権利があるようなので安心しました。
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