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 年金の申請に必要な病歴について教えて下さい。
糖尿と診断されたのが11年前で、現在その当時の病院へ通院しているのですが、その間、何回か転院を繰り返しています。
初診日の証明が必要であると思うのですが、転院先での初診証明も必要なのでしょうか?

A 回答 (4件)

回答#3への補足質問に対する回答です。


元々の糖尿病のほかに、少なくとも腎不全と心不全がありますが、
1枚の裁定請求書で3つの傷病まで1度に記すことができるので、
まとめて裁定請求(受給の申請)を行ないます。
さらに網膜症も加える場合は、もう1枚裁定請求書を用意して下さい。
その場合も、まとめて裁定請求を行なえます。

これは、裁定請求書の様式を見れば、すぐピンと来るはずです。
3つの傷病記入欄がありますから。確認なさって下さい。

それぞれの傷病については、個別に、
初診証明(受診状況等証明書)、病歴・就労状況等申立書、診断書を
作成・添付して下さい。
障害の部位によって必要な様式が異なりますから、
当然、複数の様式を用意しなければならず、非常に面倒ですが。
また、各初診日は、その個別の傷病の初診日として下さい。

合併症がある場合は、それらをすべて出すことが大原則です。
出されなかったものについては対象とはならず、
のちのち損をすることにもなりかねませんので、注意して下さい。

なお、裁定時(審査時)には、
糖尿病の合併症で各傷病が生じていて「相当因果関係あり」なので、
上記の個別の傷病の初診日をまず見た上で、
結果として、総合的に、糖尿病での初診日に合わせられます。
また、最初に、それぞれの傷病ごとに障害の状態を見て、
個別で障害年金を受給し得る程度の障害の状態であるかを見、
かつ、その上ですべての傷病を足し合わせた総合的な状態が
障害年金を受給し得る程度の障害の状態であるかも見た上で、
最終的な障害等級(障害年金における障害等級)が確定されます。

以上のことから、質問者さんがお考えになっているとおりで、
診断書や病歴についても、それぞれ個別に、
すべての合併症について用意してゆくことが肝要です。
(それによって、障害年金の障害等級も大きく左右されますので。)
 
裁定請求書、診断書や病歴・就労状況申立書はもちろん、
すべての関係書類は、必ずコピーを取るようにして下さい。鉄則です。
全くの白紙の状態のものを原寸大で複数部カラーコピーするとともに、
記入済みのものも、同様に複数部コピーを取ります。
手元に必ず控えておき、記載事項不備による返戻や照会があったときに
即座に答えられるようにして下さい。
(そうすると、手続きがよりスムーズに進むようになります。)
 

この回答への補足

度々すみません。2点教えて頂きたい事がありました。
 1.『糖尿病性腎不全』と診断されたのは現在通院している病院なのですが、それ以前に別の病院で『糖尿病性腎症』と診断されています。
この様な場合どちらの病院で初診証明を挙げたらよいのでしょうか?

 2・役場で書類を頂く際に、「現在の病院で診断書を書いてもらう場合初診証明は必要ない」と言われました。心不全と診断されたのが現在通院している病院なのですが、各個別に初診証明等が必要 とのことですが、現在通院している病院で診断された部位のものに関しては初診証明は必要ないのでしょうか?

補足日時:2009/07/02 08:42
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この回答へのお礼

お忙しいなか、丁寧なアドバイスを毎回頂き感謝いたします。
いよいよ種類を揃え始めたのですが、転院先へ行き病歴を聞いたり、初診証明を書いてもらったり、医師と話をしたりと、11年間の経緯をたどるのに半分も資料が集まっていないというのに大変疲れます^^;
出来るだけ早くに揃えて提出したいと思う気持ちがあるのに、なかなか進みません。
アドバイスいただいたよう、それぞれの種類をがんばって揃えていきます!
また解らない事があったら質問するかと思いますが、よろしくお願いします。

お礼日時:2009/07/01 22:26

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)の初診日は、


受給の可否を以下の要件から判断するための、たいへん重要な日です。

1:初診日に公的年金制度に加入していること
 国民年金、厚生年金保険、各共済組合のどれだったか?
2:初診日の前日までの保険料納付済要件を満たすこと
 初診日の前日までの納付済+免除済が全期間の3分の2以上か?
3:初診時の年齢を満たしていること
 20歳前初診では、20歳前傷病による障害基礎年金になるので
4:障害認定日に年金法でいう障害要件を満たしていること
 初診日が確定せねば、障害認定日(初診日から1年半後)も確定せず
5:障害厚生年金額(報酬比例額)が確定できること
 障害認定日が確定しなければ、計算し得ない

初診日とは、障害年金の請求事由となった傷病について、
初めて医師又は診察を受けた日のことで、
確定診断がなされた日のことではありません。
その傷病の診療科や専門医でなくともよく、誤診でもかまいません。
また、転医・転院した場合は、
あくまでも、最初の医師の診察を受けた日が初診日となります。
言い替えれば、転医・転院先で初診証明を取ることはできません。
(初診証明<受診状況等証明書>は、最初の医師の1通だけ!)

なお、糖尿病の場合は特に注意が必要で、
網膜症、腎症(含 透析)、神経障害、動脈閉塞等の全ての合併症は、
それぞれ単独の初診として見ることはせず、
全て、糖尿病での初診日と同じ日を初診日とします。
これを「相当因果関係ありの取り扱い」と言います。
但し、さらに脳梗塞や脳出血が生じた場合は、
糖尿病とは切り離して(相当因果関係なしの取り扱い、と言います)、
脳梗塞や脳出血を単独の障害として、その初診日で見ます。
合併症が起こっている場合には、参考にして下さい。
 

この回答への補足

 現在糖尿病性腎不全・うっ血性心不全で年金の申請を検討中でしたが、糖尿病性網膜症とも診断されています。 しかし、目に関しては現在見えにくい点はあるもの日常生活(夜以外)困る事はありません。視力もそんなに悪くありません。この様な場合でも、病歴を記載する時に書き込まなければならないとうのですが、糖尿病性網膜症としても診断書作成してもらったほうが良いでしょうか?

補足日時:2009/07/01 19:39
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転院先での初診日ではなく、その病気の初診日の証明が必要になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/01 19:49

障害厚生年金は障害の原因たる疾病に罹った日が、厚生年金の被保険者であったことが要件の一つです。

従って、今の障害が糖尿病に起因するのなら、その初診日が分かる証明が必要なのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/01 20:33

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