質問

質問者:erierina 退職後の社会保険(健康保険と厚生年金)をどうすればいいのか
困り度:
  • 困っています
今の会社に勤めて13年目のOLです。
既婚、子どもが一人います。
夫婦同じ職場で、事情もあり、9月20日付けで退職する予定です。
退職時の年収は133万円ほどになると思います。
最近、二人目の妊娠がわかりました。予定日は来年の2月末です。
できれば退職後から出産1ヶ月前くらいまでパートかアルバイトでできる限り働き、
出産後、1年くらいは育児に専念し、その後できれば正社員で勤めたいと考えています。
そこで伺いたいのは、退職後の社会保険(健康保険と厚生年金)をどうすればいいのかということです。
(1)夫の扶養にはいる(年収オーバーで無理でしょうか?産前は無理して働かない方がよいのでしょうか?)
(2)今年いっぱい国民健康保険・国民年金に加入し、来年1月から夫の扶養にはいる
(3)次に就職するまで今の保険を任意継続する
(4)その他、選択肢はありますか?
似たような投稿を拝見したのですが、頭が混乱してしまったので質問させていただきました。
質問投稿日時:09/06/30 14:06
質問番号:5086804
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回答

良回答20pt

回答者:jfk26 >出産手当金についてですが、退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を受給できると認識しておりますが、
私の場合当てはまらないのでしょうか?

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年4月の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
つまり質問者の方の認識は平成19年の4月の改正以前のもので、以後は当てはまりません。

もうひとつ「出産育児一時金」

「出産育児一時金」

出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。
それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。
以上が原則です。
ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。
その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。
しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。
それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。
これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。
つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。
しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。
もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。
ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。

もう少し詳しく説明すると。
現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。

まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。
上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。

A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ
B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金
C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ
D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金

Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。
このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。
夫側の健保が

「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」

と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。

もし
「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」

と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。
ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。
Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。
同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。

>失業手当については、受給期間の延長を申し出る予定です。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>任意継続より国保に加入した方が、その後扶養にはいりやすいと聞きました。

たしかに任意継続の場合は、扶養になるという前提だと不都合が発生する可能性が出てきます。
任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。
つまり毎月10日までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。
例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。
この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。
もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日〜19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。
以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。
しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。
夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。
まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。
一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。
ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。
これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。
もちろん夫の会社も会社の担当者もきちんとしていればそのような心配は杞憂に終わるはずですが、いい加減な会社やずぼらな担当者が多くトラブルになることも多いようで、この手の質問も多いため老婆心ながら書き添えます。

>夫の健康保険は協会だそうです。

一部の組合健保では全く杓子定規な運用しかしませんが、協会健保であれば比較的融通は利くようです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/07/01 12:35
回答番号:No.5
この回答への補足さらにご丁寧な回答をいただきありがとうございます。
出産手当金について、平成19年4月に改正になっているとはわかっておりませんでした。
ということは、9月20日で退職すると、出産一時金はもらえるが、出産手当金は受給できないということですね。
失業給付も延長しますし、となると、退職後すぐに夫の扶養に入るのがよいのでしょうか。
退職後すぐに扶養に入ったとして、例えば予定日の一ヶ月前頃までパートなどで扶養の範囲内で稼ぐとすると、
月に108,330円までということでよろしいでしょうか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答10pt

回答者:ma-fuji >(1)夫の扶養にはいる(年収オーバーで無理でしょうか?
雇用保険の失業給付はうけるんですよね。
受けるなら、日額3612円以上だと扶養には入れません。
通常、健康保険の扶養は扶養に入る時点で、向こう1年間に換算して130万円以上(月収なら108334円以上)見込まれると入れません。
この額未満なら扶養に入れます。
貴方が働いていたときの過去の収入は関係ありません。

ただ、ご主人の健康保険が会社独自の健康保険組合だとこの130万円の考え方に違いがあるところもあり、過去の収入を基準にすることがある場合もあります。
ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

>(2)今年いっぱい国民健康保険・国民年金に加入し、来年1月から夫の扶養にはいる
健康保険は通常、年収ではなく扶養に入る時点で向こう1年間の収入が基準です。
失業給付金をもらうなら、その受給が終わったときからです。

もし、扶養に入れない場合は、国保に加入するか任意継続かでしょう。
保険料をそれぞれ計算してもらい、安い方に加入すればいいでしょう。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/06/30 18:49
回答番号:No.4
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
夫の健康保険は協会です。
退職した日から1年間の収入が見込みで130万以内なら扶養にはいれるということですね。
失業給付は延長申請し、1年育児に専念した後、再就職の際に受給する予定です。
が、出産手当金を受給する予定でいますので、その期間は扶養にはいれないと思うので、
その受給が終了した時から扶養にはいればよいのかなと思いました。
それまで国保か任意継続がよいのかなと思いました。
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