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パートアルバイトを掛け持ちで行うとして
一日に何時間働けるのでしょうか。
学生などではなく成人の場合です。

割増賃金?を払うことで可能というようなことを聞きましたがそれはいくらぐらいなのでしょう。

私としては5時間と7時間を掛け持ちしたいと思っていたのですがどうもそうはいかないようだったので質問しました。

でも一日にそれくらい働いている正社員は結構いると思いますが例の賃金を払うことで可能にしているのでしょうか。

A 回答 (3件)

 労働基準法第38条に、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

」と規定されています。
 つまり、2以上の会社などで勤務した場合は、労働時間が通算されるので、ご質問の場合では、5時間と7時間で計12時間労働となります。この場合には、1日8時間を超えた部分が時間外労働となるので、同法第37条に規定される時間外労働割増賃金の支払が生じます。
 また、時間外労働を行わせるには、同法第36条に規定される「時間外労働に関する協定」を労使で締結し、労働基準監督署に届出ることが必要です。
 これらの義務が生じるのは、もちろん、通算8時間を超えた時点で働いている会社になります。
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この回答へのお礼

そうなのですか。
法的な面からの回答感謝します。

お礼日時:2009/06/13 14:40

私の知る法律で考えれば、24時間働いても問題ないでしょう。

(移動時間その他を無視した場合)

8時間を越えて勤務させたりする場合には労働組合などと協定が必要となります。
割増賃金は日に8時間や週40時間を超える場合や深夜勤務には必要です。
ただこれらは同一の事業所での勤務の場合です。

Aで8時間、Bで8時間、Cで8時間勤務すれば、残業手当としての割り増しは不要でしょう。深夜分だけ注意すればよいでしょうね。
そして8時間を越えたり、協定の残業時間を同一事業所で越えなければ関係ないでしょう。

ただ、同一業種などであれば、事業場知りえた情報などの漏洩などから損害賠償を請求される可能性もありますし、副業禁止の事業所で他の事業所で勤務すれば解雇や損害賠償の請求もありえるでしょう。
事業所内でのミスなども他の事業所での勤務などによる疲労などがあれば通常のミスではありませんから処罰などを受ける場合もありますし、労災事故を起こしてしまっても自己責任を求められるかもしれませんね。

ちなみに、私は零細の会社の役員ですから労働基準法の適用を受けません。勤務時間はほとんど毎日17時間です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変分かりやすかったです。

お礼日時:2009/06/12 20:52

人事等で実務を担当してきた者に過ぎません。


ご質問についてはその会社、事業場などの規則によって違いがある面が多いので断言等はできませんが、あくまで参考程度にでもなれば幸いです。

また割り増し賃金等についても同様のことが言えるかと思いますので下記のURL等を参考にされてはいかがでしょうか。

変形労働時間制
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/w …

また、掛け持ち等についても副業等を禁止している場合も多いかと思いますので職場の責任者等にお尋ねされた方が賢明かと思います。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/w …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
事業所で確認してみようと思います。

お礼日時:2009/06/12 20:47

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