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十数年前に購入した東証一部銘柄1000株の株式が、私ののミスで現物保有、名義書き換え忘れで平成21年1月をこえてしまいました。株券の裏に記載された名義人に今から返還請求ができるのでしょうか?時効などが存在しますか?

A 回答 (1件)

 こんにちは。


 これは「時効などが存在」などと言っている状況ではないと思います。丁度これと逆の状況の質問が現在出ています。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4999738.html
こちらにも回答するつもりですが、この人の場合には失うものが無いのに比べて、本件では場合によっては非常にまずいことになりそうです。
 株券を昨年末までに証券会社に預けなかった場合、その権利は最後の名義人の名で「特別口座」に登録されました(私は株券を記念に取っておきたかったものは、いくつかそのままにしてあります)。これが開設されて、あなたのこの銘柄の特別口座番号はこれこれです、という通知があったのが2月の下旬くらいではなかったかと思います。
 上記の質問の場合、もし売ってしまいたければ、これを自分の証券会社の口座に移管してもらえば、自由に処分できるわけです。手続きには株主名簿への登録した時の印鑑が必要だと言われるかもしれません。ですが、その株は元々自分が持っていたものですから、捺印に関して困ることはないでしょう。
 逆に本件でどうなるかを考えれば、危機的状況にあることが理解できると思います。上記の質問の場合質問者は善意の人であると感じます。もし本来の権利者が請求すればこの売却代金を返還することを拒否したりはしないでしょう。ですが世の中必ずそうであるわけではないし、時間が経過すればその間に何が起こるかは予測も付きません(当事者が死亡したりすれば、遺族からは相手にされないことも有り得る、といったこと。上記質問のケースも或いはこのような事態が発生している可能性が高いと感じます)。

 もう週末が近いですが、一刻も早く手を打つべきです。該当株券、それを買った際の書類(無ければ証券会社がその株券を出庫した時の書類など、とにかくその株券が本来自分のものであることを示す証拠書類)とともに、該当銘柄の証券代行業務担当会社に出向くべきです。ただし必要書類に関しては正確ではありません。事前に電話で確認する方が良いでしょう。
 既に売却されてしまっていたりすると、取り返すのは容易なことではないかもしれません。質問をした時間を見ると、平日に動けないことはないようですから、とにかく速く進める方が良いと思います。
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