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破産者へ貸付があり破産処理中に本人と会い、必ず支払うと念書を書かせたのですが、破産後になんらかの手段で請求できるものなのでしょうか?
尚、破産後の財産処分配当金をわずかに貰っております。
破産処理中に念書を書かせたのに問題ありますか?
また破産は今から5年前ですが遅すぎますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



まず、破産者の方が裁判所に対して、自己破産の申し立てをされたときに、kk12edbt様が貸しているお金に関しても、免責(払わなくていい)決定を受けておりますでしょうか?

もし、kk12edbt様の貸付金に関しても、裁判所から免責を受けているのであれば、もう法律的にはその借金の返済を請求する権利も、支払う義務も無くなっていますので、回収は難しいと思います。

ただ、破産者の方が免責決定を受けたとしても、免責後に、免責前の借金の支払いをするのは「任意」ですので、故意に支払ってもらうことが「違法」というようなことにはなりません。

そのため、念書を書かせたという程度のことでしたら、そんなに大きな問題ではないと思いますが、あくまで支払は「相手の気持ち次第(任意)」ということになると、思っていただくしかありません…。

このことから、破産をした後5年が経った、現時点で契約書等を交わしたところで、それに強制力はないことになってしまいます。


しかし一方で、もし、破産者が自己破産の申し立てをした際に、kk12edbt様の貸付金を申し立てしておらず、免責決定を受けていなかった場合には、借金の返済を請求することは可能です。この場合には、自己破産をしたとしても、kk12edbt様の貸付金に関する返済義務は無くなっていません。

また、破産処理中の5年前に念書を書かせた時点で、時効は消滅していますし、おそらく「個人同士」の貸付だと思いますから、個人の貸付の時効は10年間で消滅します。ですから、現時点でも請求することは可能だと思います(もし、kk12edbt様が「会社」として貸付を行っている場合には、5年で時効にかかりますので、ちょっと返済請求できるかどうかは怪しいです)。

ですから、契約書や公正証書等を作成をして、請求するようにしましょう。

このことから、現状がいかなる状態であるかを判断した上で、行動に出てみてください。もし、ご自身で判断することが難しい場合には、専門家に相談だけでもしてみるといいかもしれませんね。

債権回収についての無料相談をしている事務所がありましたので、ご紹介しておきますね。ご参考までに…。
http://www.saikenkaisyu.com/

事がうまく進まれることをお祈りしています。
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この回答へのお礼

milktea04様ありがとうございます。
免責を受けてるようで、なかなかむずかしそうです。

お礼日時:2009/06/02 11:37

> 破産後の財産処分配当金をわずかに貰っております。


配当を貰ったと言うことは、破産債権の中に含まれていたと言うことで、請求の権利を喪失しています。

> 破産処理中に念書を書かせたのに問題ありますか?
問題はないけど無意味。
何が書いてあっても、ただの紙くずと同等の価値しかない。

> また破産は今から5年前ですが遅すぎますか?
破産処理終了の翌日でも、5年後でも、50年後でも同等。
請求の権利がないから。

相手がどうしても払いたいから、返済しさせて欲しいと言ってきた場合のみ、受け取ることが出来る。
こちらから返せという権利はない。
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