A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
これに回答しようと思っていたところ、これと全く逆の状況の質問が昨日有りました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5011081.html
そちらは急を要する状況ですから先ずそれに答えましたが、この質問とも重なる部分が多くあります。繰り返しは避けたいので、以下を読む前に読んでいただきたいと思います。
具体的にどう処理するかですが、一旦売却して現金で保有(預かり)の形にしておくのが最も良いかもしれません。先の回答で、
「(当事者が死亡したりすれば、遺族からは相手にされないことも有り得る、といったこと。上記質問のケースも或いはこのような事態が発生している可能性が高いと感じます)。」
と書いています。本件でもその金の由来はきちんと記録して、単なる預かり金であることをはっきりさせておく方が良いでしょう。もっとも土地の善意の時効取得の期限ですら20年ですから、自分のものだと決め付けてしまっても全く問題が無いような気もします。
http://www.apionet.or.jp/~clerk/jikennbo-tochino …
上の私自身の文章の引用にはほかの意味も含まれています。株式取得後、名義書換をしないまま長期に亘って放置されている。こういう例は無くはありません。(私も売却した株の配当を半期分だけですがもらったことがありました。後日の返還申し立ても無し)。本当に次の所有者が死亡しており、しかも家族がその株の所在に付いて知らなければ、未来永劫に放置の可能性もあります。
この質問の場合では、証券会社の個人口座への証券預かりに名義を書き換えないまま入れたか、株券を出庫したものの名義を書き換えないままになった、のどちらかになるでしょう。それでも前者は株券電子化に際して手続きを進めることを求められ、最終的には強制的に移動させられたのではないかと思います。でなければどうしても口座の名義人に連絡が付かなかったのでそのままになっているかもしれません。
後者では株券があるのなら家族や縁者がそれを見つければ不審に思わないはずはありません。例えば火災による株券の滅失や、或いは山一証券倒産のような状況も併せて発生したのかもしれません。真相は判りませんが、こうなるともう誰にも追跡も究明も出来なくなるでしょう。たとえ誰かがその売却日時とほぼ同じ時間同じ銘柄の買い付け報告書を持って現れたとしても、その株券が本件のものと同一であることの証明は不可能です。
もちろんこの回答も、先の回答にも記したように悪意での取得を奨めるものではありません。この質問自体もそのような悪意からされているとは全く思いません。ですがほかに対処のしようが無いのが現実ですから、これはほぼ自分のものであると考えて差し支えないと思います。
電子化されたことによって、このように株券が手元に無くともその権利を主張して、簡単に売却することが可能になったと感じます。相続が発生して事態が更に面倒になる前に片付けてしまう、のも一法ではないでしょうか。
法的に問題があるかもしれないとお感じの場合は、その会社の証券代行会社に訊ねてみてください。こんな例は世の中に全く無いわけではないと思います。
上記逆の質問に対する回答と合わせて読ませて頂きました。逆の立場から考えても、特別口座に入ってしまった株券の所有権を主張する事は大変困難であることは想像できます。信託銀行に質問してみたのですが、明確な答えは得られませんでした。どうやらある程度の期間を置いた後現金化して置くのが、懸命かも知れませんね。
大変詳しいご指摘ありがとうございました。
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