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初心者の質問ですみません。平成20年度(20.4~21.3)の賃金を基に概算の労働保険料の計算がされると思うのですが、保険料の計算の基となる金額の出し方と保険料の計算方法がわからないので教えてください。
賃金は役員を除いた従業員でパートも含むと思うのですが社会保険料や所得税を引くのかなどの初歩的なところからお願いします。できれば具体的な数字でお願いします。

A 回答 (2件)

> たとえば支給が30万(非課税交通費含む)で各種控除はしていない金額の場合は30万が計算対象額になりますか?


> あるいは控除等を差し引いた金額になりますか?
上記の場合、非課税の交通費を含む30万円が計算対象額。
・通勤費用(交通費)が非課税かどうかは関係ありません。もし、通勤費用を一定期間分(3箇月分とか6箇月分)をまとめて渡している(先払い、後払いは関係ない)のであれば、4月から3月に対する金額を計上
◎例
[ケース1]
21年3月の給料30万円が次のような内容の場合
   ・本来の給料21万円
   ・3月から5月分として通勤費用9万円
通勤費用は1か月分の3万円のみをカウントするので、計算対象額は21+3=24万円 となる。
[ケース2]
21年3月の給料30万円が次のような内容の場合
   ・本来の給料21万円
   ・4月から6月分として通勤費用9万円
通勤費用は全て翌期分なので計算対象外、よって計算対象額は21万円 となる。

・他の社会保険を控除する前の金額が対象。
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労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。



http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/keisan.html

この回答への補足

有難うございます。
賃金の総額の計算方法はどの数字ですればよいですか?
たとえば支給が30万(非課税交通費含む)で各種控除はしていない金額の場合は30万が計算対象額になりますか?あるいは控除等を差し引いた金額になりますか?

補足日時:2009/05/21 08:06
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