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一般の銀行(預金保護機構により元金1000万まで保護されています)に私個人の名義で1000万預金しています。更に預金したいのですがもしもの事、があると思い息子名義(高校生)の口座を開き、これに預金しています。預金保護は1銀行当たりに個人に1000万まで保障、私と息子は別と言う事でしょうか(この場合なら私と息子1000万ずつ)それとも家族で1000万でしょうか。またもしもの場合、息子名義(高校生)で1000万の預金した場合、贈与とみなされることはあるのでしょうか、やはりこういう預金の仕方は止めた方が良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

>預金保護は1銀行当たりに個人に1000万まで保障、私と息子は別と言う事でしょうか(この場合なら私と息子1000万ずつ)それとも家族で1000万でしょうか。


1人あたり1000万円です。
家族単位ではありません。

>またもしもの場合、息子名義(高校生)で1000万の預金した場合、贈与とみなされることはあるのでしょうか
そのとおりです。
贈与にあたり、贈与税の対象です。
たとえば、夫婦間でも夫から渡された生活費を妻の名義で預金した場合も贈与とみなされ、贈与税が発生する場合があります。

>やはりこういう預金の仕方は止めた方が良いのでしょうか。
贈与税を払うつもりならいいでしょう。
また、贈与税の控除額が年間110万円ありますので、この範囲で預金すれば贈与税かかりませんが、毎年定期的にすると贈与税の対象とみなされることもあるので注意が必要です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
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子供の名前で預金したばかりに簡単に引き出すことができなくてお困りです。

素直に別の銀行(ゆうちょ銀行でも)に預けたらいかがですか。
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