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法律に関して素人なので教えてください。

民事再生法を適用した場合、
調べている範囲では、
個人も法人も債権が圧縮されるとあります。

この場合、結果債権者は不良債権として
損をするということなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

当初の債権額より少ない金額しか支払われませんから、損をします。


すでに回答かありますように、民事再生は再生ですから、債権者の債権額の多くを棚上げして、肩の荷を軽くして、そして、事業を継続していきます。一方これとは違って、今ある財産で債権者に弁済(ここでも債権者からするとほんの少しだけ弁済されるに過ぎない)して、債務者も事業を継続しない破産があります。民事再生の場合、破産の処理をしたとしたら債権者の方には、これこれしか弁済できませんが、民事再生の処理をしますと破産の場合より多く弁済できますという説明をしたりしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/18 22:33

「民事再生」を簡単にいうと、経営破綻した会社を残した方が良いと判断したら、債権者の過半数の賛成をもって民事再生計画が承認されます。


今のままではだめですから、現在の債務の大半をチャラにしてもらったり、強力なスポンサーを探してきたりして、再生計画を作ることになります。

債権者側にしてみると、出来るだけたくさん払って欲しいところですが、倒産会社が再生できるための計画として、どこまで我慢するかになります。
また、再生ではなく破産となった場合の破産配当との比較で、どちらが得か経済合理性を考えることにもなります。

結果として再生計画が承認されると、別除権などは除いて、通常の債権は大幅に切り捨てられるので、債権者側は回収不能として償却することになります。
つまり借金の大半をチャラにしてやることになります。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

民事再生には
債権者側の利害関係もからんでいるんですね。

お礼日時:2009/05/18 22:32

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