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銀行員が、投資信託を購入するのは他行でも問題ありませんか?
購入するときは、銀行に勤めていることを明らかにした上で購入したいのですが・・・。
まわりを見ると、自行で購入している例が多いので駄目なのかと不安になりまして・・ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

昔は日本証券業協会規則により、自社で売買している銘柄については、


他社で売買することを「地場受け」「地場出し」として禁止されて
いました。

ある企業の株の売買単価は、数量・市場見通しを元に証券会社がそれぞれ
独自に決めることができます。
では自社で売買ができるのに(業績アップですよね)わざわざ他社で売買
するのは、なぜか。 何か特別な事情(不正等)があるのかもしれない。
実際、証券会社の社員がこれを悪用して利益を得たり、損失をカバーする
等の不祥事の温床となるケースが多発したようです。

また、大証券会社による、特定の特上客(政治家など)に対する
損失補てんが社会問題になり、証券市場に対する不信感が高まりました。

その不信感を払拭するために、日本証券業協会が証券(投資信託含む)
の規制の強化に乗り出したというわけです。

銀行も証券業務(投信含む)を行う以上、この規制を受け自分の属する
銀行で窓口販売されている銘柄の投資信託については、自行でしか購入
できませんでした。(違う銘柄についてはOKでした。)

ただ、投資信託については基準価額の決定を投信会社が一律に行う
ため、他社で売買しても同一単価であり販売員の不正が入り込む余地が
なく、特に問題がないということで、4~6年くらい前に上記規制の
対象外とされました。

したがって、今現在は投資信託を銀行員が他の銀行や証券会社から、
自行で窓口販売している銘柄についても、売買可能です。
(もちろん自分個人としてですよ!)

とはいうものの、銀行により内規が違うことがありますので、所属する
銀行のコンプライアンス部門に確認のうえ、行動してください。
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お勤めの総務か法務に聞いてください。

従業員向けの指針が出てると思うのですが。
自行員のインサイダー取引を疑われでもしたら、社会的信用が地に落ちますので。
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