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労災保険の請求書は、
療養の給付:指定病院を通して所轄労働監督署に提出
休業の給付:所轄労働監督署に提出
となっているかと思いますが、
被災者は、まずは上司や総務に労災扱いにしてもらう許可を得なくてはならないのでしょうか?
また、総務や担当者に書類を書いてもらわないと、労災扱いにはならないのでしょうか?

実際に労働者が労災扱いを受けるには、事業主や会社担当者との間でどのような手続きや了承が必要になるのか教えてください。

黙って指定病院に行き、黙って治療費を受け取ることはできないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

ともかく参考になる資料を貼り付けます。

ご覧になってください。

このサイトをお調べになってもわからなければ、労働基準監督署にお聞きください。

参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/01/index.h …
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいページをご紹介いただきありがとうございます。絵請求書への事業主の証明という形で関与するんですね。とても勉強になりました。

お礼日時:2009/05/06 14:49

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。



>黙って指定病院に行き、黙って治療費を受け取ることはできないのでしょうか?

通常は、会社内での怪我などで会社から病院へ行くと会社の上司が事業所長に連絡がいくはずです。

あなたの場合。通勤途中での交通事故でしょうか。
その時は、連絡しないと誰も分かりません。
又、労災として診察してもらう場合。病院で労災扱いと受付に言わないといけません。

社会人として、黙って何かをする事態、常識から外れています。

ご参考まで。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

労災法を勉強している身でして、実務のことを知りたかっただけなのでご安心ください。すぐに感情的にならず、質問者が欲している情報は何なのか冷静にご判断された方が宜しいかと存じます。本件の場合、会社に連絡が行ったとしても連絡をしないとしても、実際に療養の給付に影響があるのかどうか、ご回答からは何もわかりません。回答になっていない投稿ですと、ここのサイトのマナー違反になりかねません。

お礼日時:2009/05/06 14:59

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