プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、失業保険を貰っています。
受給は90日間で、今月21日(5月21日)に支給期間満了になります。

前職は、自己都合で退職し、離職票を出して待機期間の3ヶ月間、
土日のみの派遣の仕事をしていました。(月2.3日)当然、職安には申告していました。
失業保険が給付されるようになって、土日の仕事のお声をかけてくれる派遣会社に
『失業保険が給付される。3ヶ月は働けないので3ヶ月後、まだ就職先が決まってなければ
またお世話になります』的な風に言っておきました。
そしたらご丁寧に、今月、また土日のバイトのお声がかかったのです。
私は21日に期間満了になるのに、うっかり11日が満了だと勘違いしていて、
今月16日、17日のバイトを、入れてしまいました。

ここで質問です!

今現在、一日5338円受給されています。バイトは、一日10500円の仕事です。
申告すると、どのくらい引かれるのでしょうか?
単純に、2日分受給無しで、その部分が自分のバイト代に変わるってことでしょうか?
それとも、特別な計算方法があって、もっと引かれるのでしょうか?
バイトを今から断っても良いんですが、この不景気の中『3ヶ月後に・・・』って
軽く言ったのを覚えていただいてたのも嬉しくて、出来ればバイトは出たいと思っています。

これだけの事を聞くのにも、職安で電話じゃ答えてくれないし、
相談に2.3時間順番待ちしないといけないので、どなたか宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>えっ、そうなんですか!!! いえね、


私が質問した理由が、コレだったんです。

そうですよ、いわゆる大枠としてはどこも同じです。
しかし細かい話になると安定所によって判断が異なることはありますし、もっと細かいことだと同じ安定所の中の職員の間でも判断が異なることもあります。
ですからこういう言い方も何ですが、自分に都合良い判断を聞いたならばちゃんと念を押して確かめ、その職員の名前を聞いて日時と共にメモしておくことです。
もし後日例えば実際に手続き等をするときに、別の職員が担当して別の見解を示してNOと言ったときでも、「何月何日何時に○○と言う職員の方がこういう様に説明されました」とはっきり言えば、大体は認めてくれます。
職員も他の職員の判断がぶれることがあるのは承知で、そこまではっきり言われると事実そういう説明があったに違いないし、そうだとするとここで自分の見解を押し通すと後々厄介なことになりかねない、という考えが働くからのようです。
これが前の職員と見解が違うと言っても、いつのことだか憶えていないしどの職員だかわからないでは相手にしてくれません。

もうひとつ下記のようなサイトがあります。

http://www.1sitsugyou.com/hellowork/

ここはそのトップページに書いてあるように「ハローワークは、各地域やハローワークごと(または人ごと?)によって、判断が変わる場合があります。」という事例を集めたサイトです。
訪れる人もそう多くは無いのでデータの集まり具合は少ないですが、
ちょっとのぞいても判断がバラバラであることがわかります。
例えばよく言われる就職活動ですがだいぶ前から厳しくなり、機械の検索だけでは認められなくなったということですが、下記のように北海道の北見ではまだまだ機械の検索だけで認めてくれるようです。

http://www.1sitsugyou.com/hellowork/cat1/post_57 …
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この回答へのお礼

再度詳しい回答、ありがとうございます!

今日、職安行ってきたんですが、4時間待ちと言われ(涙)
普段は2時間と言われて3時間待ちが殆どなんですが、今日は下手すりゃ5時間待ち?(冷)
すみません。ここで質問したにもかかわらず、相談なしで帰ってきました。
で、二日間の労働は、面倒くさいので断ることにしました。(あと少しで手当ても終わりだし)

検索のみで就職活動になる地域が書いていましたが、私の所も職安に通い始めた時、
職安の手引きに『検索のみは活動に入らない』という旨が書かれていましたが、
この失業保険受給している3ヶ月の間で、『検索のみも活動に入る。その場合は、
受付で日付スタンプを貰うように』とありました。
ですが今日!相談やめて検索のみにしたんですが、帰りにスタンプ貰おうと思ったら
『これからは自己申告になりましたので』って。。。びっくり!!!
そりゃ、相談無しで自分で検索してって、職員は助かるし、混雑も緩和できますけど、
それやったら就職活動しない人たち 絶対出てきますよね。。
活動(検索)もしていないのに、虚偽の申請。 これってアリ???
私は今日は、検索した会社をプリントしたので、その日付が書いてありますから、
最後の認定日には、念のため、それを見せようと思っています。

他府県(隣の県)の職業訓練の試験を受けた と言いましたが、
その他府県の職訓を受けよう(こういう訓練があるんだ!)と思ったのは、
隣の県に住む、同い年の友人が丁度1年前通ってたからでした。
ネットで調べたら、他府県からでも受験OKと知り、意気込んで受けたのですが、
結果は不合格。それはまず仕方が無いとして、
書類を出す時点で、友人が受かるのはオカシイんですよ。
過去5年間に、勤めた年数が何年あって、どうのこうの。。。。って、
規制があるのに、友人は通ってる。彼女の就労状況を知ってる私としては、
これってオカシくない???ってな状況で。
まぁ、何らかですり抜けて行ったんだろうけど、職訓に入れるかは運・・・ですね。

なんかいろいろ面倒だったけど、もうこれで雇用保険も終わりだし、
今まで以上に真剣に就職活動に取り組んで、一日も早く就職しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/07 18:19

まず基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。


しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

ですが一応一般的な解釈をしますと、就業手当の対象になります。
就業手当は時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見てください、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2008年8月1日以降は1334円ですが、現在は若干(数十円程度)変わっているかもしれません。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございます!

>しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
>裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
>平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。

えっ、そうなんですか!!! いえね、
私が質問した理由が、コレだったんです。私は、失業保険受給中(先月ですが)職業訓練校を
受けました。残念なことに不合格だったのですが、その訓練校が隣の県で、
その職業訓練校の相談に、地元の職安と隣の県とで、相談をしてたんです。
そしたら、言ってる事が違ってて・・・。
隣の県のほうが、都会だし(関係ないかも!?)田府県の私が行っても親切丁寧に答えてくれる
んですけど、地元は不親切で、訓練校受験資格があるのに『(まるで悪いみたいに)受けるんですかぁっ?』
って態度とられて。。
で、3ヶ月の待機期間中でも、隣はぜんぜんOKですよ!(勿論、申告や時間制限はありますが)
って感じなのに、地元は『う~~ん。まだ失業保険給付されてないから、引く所が無いし
いいと思いますけど聞いてみます。。。』って。。。 こんな調子です。

すみません。愚痴になりましたが、ここ読んだ人も、こういう事があるという例で(笑)

とやかく言ってても分からないので、やっぱり明日行って聞いてきます。

お礼日時:2009/05/06 14:47

収入額-1334円が賃金日額の80%を超えていたらその日の基本手当ては全額不支給になると思います。


収入額-1334円が賃金日額の80%を超えていなくても基本手当てを加算した場合に超える際は超えた部分が減額されると思います。
収入額-1334円と基本手当ての額を足した額が賃金日額の80%を超えない場合は基本手当ては全額支給されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

こんな計算方法があるのですね。この計算上は、私は基本手当ては貰えないですね。
一応あした職安行って聞いてきます。

お礼日時:2009/05/06 14:50

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