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先日ハローワークの認定日に行き「個別延長給付のご案内」の
用紙をもらいました。

昨年3月~12月末まで派遣で事務の仕事をしておりましたが
延長せず会社からいただきました離職理由は32となっております。
年齢が40歳で離職してからインターネット求人・派遣と職をさがしておりますが書類選考で落ちてしまいます。

この個別延長給付というのは対象になるのでしょうか?
次の認定日(5月末)が最後の認定日になるのですが
どういった手続きをするのでしょうか?

最寄のハローワークに電話してもなかなか繋がらず
相談させていただきました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>この個別延長給付というのは対象になるのでしょうか?



一応規定としては

1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方 
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

のいずれかに該当した方です。
1と2についてはなおかつ

『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』

1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断ですので、対象になるかどうかはわかりません。

また対象者は

「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」

となります。

>次の認定日(5月末)が最後の認定日になるのですが
どういった手続きをするのでしょうか?

手続きは不要です。
最後の認定日(5月末)に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日(5月末)に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
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