A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No1です。
入居後5年という曖昧な補足ではなく、正確な契約日を補足していただきたかったです。
No7の方が回答されている通りに、法が変わりました(短期賃貸借保護制度廃止)ので、その適用前か後かで敷金返還請求先が旧大家か新大家か違ってきますし、居住する権利についても異なります。
No.7
- 回答日時:
平成16年4月に民法が改正されています。
16年3月31日までに契約をしたのであれば、kyossy-さんの言うとおり敷金は新家主に引き継がれます。
しかし、契約が平成16年4月1日以降に結ばれたので有れば、敷金は新家主には引き継がれません。
その場合、敷金の返還請求は、旧家主にしなければなりません。
http://yuu-kamikawa.cocolog-nifty.com/law/2007/1 …
No.6
- 回答日時:
こんにちは
法律的にはkyossy-さんの仰るとおりです。
1、築約10年と、比較的浅い
2、もともと賃貸マンションである
3、マンション1棟丸ごと競売
ということから、競落した人(法人)は、恐らく
この物件を「投資物件」として活用すると思います。
6か月後に賃借人を追い出して、マンションの部屋全てを
コストかけてリフォームして、賃借人を募集して、
新たに賃借人を付ける作業をするより、現状のまま、
賃借人から賃料を得た方がコストもかからず、
賢い投資行動であると言えるから、と考えます。
利回り20%ですと投資資金5年で回収できます。
利回りがもっと高いと、もっと早い期間で回収できます。
短期の利益狙いですと、「投資物件」としてマンション一棟
丸ごと転売、多額の利益を得る、と言う手法もあります。
区分所有1部屋なら、さっさと敷金もらって引っ越ししなさい、
と言います。
しかし、本件は「マンション全部」丸ごと競売、とのことですから、
私は、上記のように思いました。
しばらく、様子見で構わないと思います。
ま、これは一投資家の意見としてご参考までに。
No.5
- 回答日時:
競売になった場合、平成15年以降の契約では敷金の保証は無いと思います。
旧所有者に対しては請求権はあるでしょうが、破産されて物件を競売にかけられる方ですから支払能力は疑問です。つまり、現在の法制では契約以前についていた抵当権の行使に賃借人が対抗する手段はありません。競売逃れに無茶苦茶な賃貸借契約をして債権回収に抵抗した輩の“置き土産”ってことです。ここでお聞きになるより管財人に弁護士さんがおられるのですから弁護士さんに相談されたほうが良いと思います。管財人の弁護士さんですから質問者様に嘘を言ってもそんなにメリットも無いでしょうし、なにより相談料はタダでしょう。
私なら、敷金を返してもらってそのお金で新しいところを探します。
No.4
- 回答日時:
不動産会社で管理職をしています。
競売は専門では有りませんが、最近自己啓発で競売の本を
読んでいました。貴方の書かれている通り、抵当権が先に
設定されていると賃借人は対抗できません。
物件はワンルームですか?ファミリータイプですか?
ワンルームの場合は、新所有者が継続して投資目的で
考えているケースが多いので貴方が継続して住めるケース
が多いようです。逆にファミリータイプですと、リフォーム
を施して転売することが多いようです。場所や築年数などを
考えて新所有者になろうと考えている人が戦略を練る訳です。
なので必ずしも退去を求められるとは現段階では分からない
ですよね。
あと退去を求められても6ヶ月間の猶予は認められているので
その間は住めます。
敷金ですが、新所有者は敷金を引き継ぐことになっています。
(私も本を読んで知りました。)なので先々の退去時に戻って
くるものと考えてよいです。
賃料も基本的には現在と同額賃料を引き継ぐことになります。
本は図書館で2冊借りて返却してしまいましたが、メモが残って
いました。2の本の名称は後半が分かりません。
1.今日からあなたにもできる競売不動産入札ハンドブック
2.すぐに役立つ 不動産競売のしくみと物件入札…
競売になっても必ず落札されるとも限りませんし、個人的には
すぐに退去せず、様子見で良いのでは?と思います。
よろしければ参考にして下さい。
No.2
- 回答日時:
下記3点は、賃貸借に関する基本事項です。
(1)賃貸マンションに抵当権がついている
(2)賃貸権<所有権
(3)最近の賃貸借契約は、借地借家法にかからないように、貸して側が契 約書にとりきめている。きっと敷金についても取り決められているは ず
先方の提案条件に妥協するべきです。破産管財人が入ってのことですので、どんなに粘ったってほぼ変わりはないでしょう。
個人で、争っても条件闘争で、引越し代や、契約の落ち度をついて、少しでも多くの和解金をせしめる程度でしょう。
どうしても、譲れないなどという思いが強いなら、住民で団結して、団体交渉にもっていけばよいでしょう。まだ道が開けるかもしれません。
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