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育児休業(育休)の最大取得日数に関しては、育児介護休業法において、基本的に子の1歳到達日までとなっておりますが、最低日数の規定などありますでしょうか?
例えば1週間だけ育児休業を取得するとかです。

私は男で、就業規則上、育児介護休業法に基づく育休は妻の産後休暇中しか取得できないようになっていますが、私の働いている会社では、2年の時効により失効した有休を積み立てる制度があり、育休を使用できる条件を満たしている人はその制度を使えるという就業規則ができ、使用するつもりでおります。
ただ、失効した有休は30日くらいしかないので、8週に満たない残りは育児介護休業法に基づく育休を使うことを考えております。

以下2点の視点から回答頂ければ幸いです。
1. 育児介護休業法上、育休の最低日数があるか。
2. 育休の最低日数と、雇用保険法における育児休業給付の受給の可否に何か関係があるか。

なお、上記1、2とも、法律上の需給の条件を満たしているものとします。
(例えば、育児介護休業法では無期労働契約者であること等、雇用保険法では賃金支払基礎日数11日以上12ヶ月は満たしている等・・・)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

出産予定日:7月1日


労働日:月~金(土、日、祝は休み)
7月01日~8月12日(30日間):就業規則による休暇(失効した有休の使用)
8月13日~8月26日(14日間):育児介護休業法による育休
(私の会社は、盆休みは有休を使ってとるので、今回は盆休みを取得しないつもりです。)
なお、上記「就業規則による休暇」の賃金は、通常の賃金を支給され、「育児介護休業法による育休」の賃金は0です。

と、言うことですので、お考え通り、14日分については、育児休業給付金の適用、ということで良いと思います。


私の会社は、産後56日すべてを育児休暇とし、育児休暇は無休なので、その間、積立有給を使用することができます。
あくまで、育児休暇中です。
簡単に言うと、単純に、給料が30万だとします。
育児休暇中に積立有給を使用し、1か月20日分(土日は除いたとして)20万給料が出るとすると、
育児休暇の支給制限50%以上80%以下ですから、4万(単純計算で)が育児休業給付金として雇用保険から支給されます。
翌月は26日分のうち、10日分積立有給を取得するとして、10万給料が出るとすると、支給制限50%以下ですので、7万8千円(単純計算・育児休業給付金満額)が支給されます。

あくまで、単純計算です。

印象では、こちらの方法ではないのかな?と思って、回答してました。
正直、こちらの方が、色々お得だと思いますが、、、(社会保険料が免除されたり、そのほか、いろいろ・・)

この回答への補足

ooaraji様

回答ありがとうございます。

社会保険料が免除されることを忘れていました。
そのほかいろいろとは、具体的には何がありますでしょうか?

私の会社では、育休日数は、ボーナスの査定と退職金の計算では欠勤扱いとなり、育休が金銭面でお得とは一概に言えなさそうです。
また、失効した有休が育休中に取得できるのかは調べてませんでしたので、調べてみます。

補足日時:2009/04/20 23:37
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1.は最低日数はありません。



2.は可否には関係ありませんが、もらえる金額は、その有給休暇が、育児休暇中における、補てん給与なのか、それとも、自己欠勤による有給休暇なのかによって計算が違います。
おそらく、育児休暇中に支給する給与なのだと思いますが、その場合は、最初の1月(30日分)は育児休業開始時の給与の80%以上になるでしょうから、支給されません。
次月の26日分はそのうちのいくらが有給になるかわかりませんが、育児休業開始時の給与の80%を超えてしまうと、育児休業給付金は支給されません。
なので、総務課とご相談の上、申請なさってください。
 
奥さまもきっと心強いでしょうね。がんばってください。

この回答への補足

ooaraji様

早速の回答ありがとうございます。

2つ質問があります。

1つ目。
>もらえる金額は、その有給休暇が、育児休暇中における、補てん給与なのか、それとも、自己欠勤による有給休暇なのかによって計算が違います。

・「その有給休暇」とは、失効した有休のことを指しておられるのでしょうか。
・「補填給与」「自己欠勤による有給休暇」について、意味を説明いただけませんでしょうか。
私の中で理解できていない部分があります。

ちなみに、私の休暇予定と就業規則による賃金の扱いを以下に示します。

出産予定日:7月1日
労働日:月~金(土、日、祝は休み)
7月01日~8月12日(30日間):就業規則による休暇(失効した有休の使用)
8月13日~8月26日(14日間):育児介護休業法による育休
(私の会社は、盆休みは有休を使ってとるので、今回は盆休みを取得しないつもりです。)
なお、上記「就業規則による休暇」の賃金は、通常の賃金を支給され、「育児介護休業法による育休」の賃金は0です。


2つ目。
>おそらく、育児休暇中に支給する給与なのだと思いますが、その場合は、最初の1月(30日分)は育児休業開始時の給与の80%以上になるでしょうから、支給されません。
次月の26日分はそのうちのいくらが有給になるかわかりませんが、育児休業開始時の給与の80%を超えてしまうと、育児休業給付金は支給されません。

育児介護休業法による育休中は、無給です。
育休中に有休または失効した有休を使用する予定はありません。
上記記載は、雇用保険法61条の4-5のことを言っておられるのですね?

補足日時:2009/04/19 18:15
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