プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は給与所得者です。
主人は個人事業主です。
経営が上手く行かず、私のクレジットや銀行ローンから生活費や事業用のために600万ほどの借り入れがあります。
個人再生を考えています。
しかし、主人が破綻した場合、金額的に自己破産しか無いと言われました。
私も連帯保証人のため、同じく自己破産になるそうです。

個人再生を受けた後、自己破産することは出来るのでしょうか?
期間などの制約なども教えて下さい。

A 回答 (2件)

> 個人再生を受けた後、自己破産することは出来るのでしょうか?


出来る。

> 期間などの制約なども教えて下さい。
基本的に、無い。
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この回答へのお礼

遅くなってしまいました。的確なお答えをありがとうございました。

お礼日時:2009/04/22 23:38

「個人再生を受けた後」の意味が不明ですが、破産を予定して再生手続きを申し立てるのは法の趣旨に反します。

民事再生と破産は破たん処理手続きにおける二者択一的なものであって、破産するつもりなら再生など論外です。申し立てをすることは自由ですが、棄却されるのがオチでしょう。
再生手続き開始の申立てが棄却されたり、裁判所が個人再生が可能と判断して認可したにもかかわらず再生計画が遂行できなかった場合なら、わざわざ自分で申し立てなくても、通常は裁判所の判断により破産手続きに移行すると思われます。期間がどうのこうのという問題ではありません。
破産は破たん処理の最終手段なので、弁済不能でありさえすれば格別の許可を要することなく手続きが行われます。ただし破産手続きで弁済しきれないものについて免除を受ける「免責」については、受けられるかどうかは裁判所の判断によります。免責を受けられない場合には、破産手続き終了後も残債の返済義務が残ります。今後の生活に関してきわめて重要な問題なので、あまり簡単に考えないことです。破産が前提なら、確実に免責を受けられるように債権者の理解を得ることが重要でしょう。
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この回答へのお礼

遅くなってしまいました。諸処の事情でいろいろと考えておりました。
もう少し頑張ってみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/22 23:43

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