お世話になっております。
支店長に3日連続で個室に閉じ込められ、退職勧誘を受けました。
その時の支店長のセリフです。
お前は信用できん
お前は出来が悪い
劇的に成長してなかったら辞める約束だよな
今後の身の振り方を考えてこい
全部お前が悪いんだぞ
お前がウチの会社で仕事を続けるのはもう無理だ
こんなことを言わないといけない俺の気持ちが分かるか
お前は俺の期待を裏切った
俺はお前を怒っている
支店長のセリフに対する恐怖感から、「退職します。ただしいつ辞めるかは決めていません」と答えたら、
明日からこなくて良いと言われ、その場で退職届を強制的に書かされました。
それが3月末のことです。
そして、今日離職票が届きましたが、退職理由が自己都合になっており、
明らかに矛盾しています。
このケースだと、ハローワークに意義を申し出れば良いのでしょうか?
また、元同僚を含めて周りの人間は、絶対おかしいから労基局に相談するように言っています。
この場合、退職強要で不当解雇だと主張できるのでしょうか?また、不当解雇ならいくらくらい損害賠償請求ができますか?
労基局以外にも下記のような相談期間に相談してみるつもりです。
労働相談センター
http://www.rodosodan.org/
ユニオンぜんろうきょう
http://www.yo.rim.or.jp/~yt01-ozk/unionzen.htm
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
で、質問は
1
ハローワークに意義?を申し立てればよいかどうか?
内容が違うと主張する事は自由。
ただし、退職を勧奨されようがほのめかしを受けようが
やめたくなければやめないと言えばよい事。その反論が出来ない
状態があったのならそれを客観的に説明すべきでしょうね。
2
退職強要で不当解雇で賠償金を取れますか?
退職強要が直ちに不当解雇とはなりえません。
何が不当であったのか根拠が無ければ駄目ですし、
賠償すべき貴方の損害を負担すべき義務が使用者にあった事を
きちんと第3者に示す事が必要です。
でなければ 誰も判断のしようがありません。
3
相談して、納得なさるのは良いでしょう。
退職勧誘 退職強要という言葉は法的には存在しません。
相談機関に 相談するときは、「退職を強要された」とか 例えば
「仕事の失敗をなじられて3日間の退職を迫る詰問を受け続けた
事で精神的に追い詰められていやいや退職届けを出す結果になってしまった。3日も耐えたのはやめたくなかったからである。」
等のもう少し論理的な説明をしないと、事務的に処理されて終わりですよ。
ありがとうございます。参考になります。
うちの会社には組合はなく、ワンマン上司の元、パワハラやサービス残業が社風になっている会社ですので、上司の圧力が強すぎて嫌々いいなりになってしまったという結果です。
ハローワークには、辞める意志はなかったが3日練習で退職強要を迫られ、精神的苦痛を受けて限界になり、退職届を書かされてしまったと伝えます。
No.5
- 回答日時:
参考になるかわかりませんが、私も過去に辞めざるをえない状況にされ、退職した事があります。
当然、退職理由は自己都合にされました。
いくら会社とやりあったところで埒が明かないと確信していた私は、ダメもとで職安で「止める気は全くなかったのに止めざるをえなくさせられた。ようするに嫌々止めた。」というような事を伝えたところ、それが認められ、通常3ヶ月待ち(だったかな?)の失業給付が一週間待ちでもらえました。
たまたま話を聞いてくれた職員が親身になってくれて運が良かっただけかもしれませんが、退職理由を自己都合から会社都合にするのは可能と思います。
損害賠償が出来るかまでは、すみません…分かりません。
No.4
- 回答日時:
> 支店長に3日連続で個室に閉じ込められ、退職勧誘を受けました。
監禁ですので、警察に助けを求めるとかすれば良かったのに。
差し当たり、トラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録して下さい。
ICレコーダーでの録音などがあると効果的でした。
> この場合、退職強要で不当解雇だと主張できるのでしょうか?
> また、不当解雇ならいくらくらい損害賠償請求ができますか?
まず、復職を請求、会社が復職出来ないって事なら、損害賠償ってのがまともな流れです。
復職を請求しないのなら、そのための合理的な根拠が必要です。
賠償額として合理性があるのは、解雇からの期間、通常労働した場合の6割の賃金程度でしょうか。
質問の状況なら、別途精神的苦痛に対する慰謝料を求める手はあります。
そういうトラブルが原因で眠れない、イライラする、転職活動などが手に付かないなどの状況でしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。
専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。
その際のトラブルの日時と連動の取れた診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。
請求できる慰謝料としては、交通事故の自賠責基準ですと、通院日数×4,200円とか。
No.1
- 回答日時:
労基署、労働局、労働組合、裁判所、等どこでも構いませんし、全部でも構いません。
但し、どこに相談しても必要なのは「証拠」です。
会社は「退職届」を出してきます。
あなたは何を証拠として出せますか?
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