人生最悪の忘れ物

労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分の休憩というのは、他の方の質問から知りました。

では、5時間勤務の場合、休憩は一切法律上(労働基準)では認められていないのでしょうか?

A 回答 (6件)

会社は休憩を与える必要はありません。



> 勤務時間の5時間の間には、途中10分でも休憩は認められていないのか、知りたいです。

ちょっとトイレに行ったり、水分補給、一服したりは「休息」として、適宜取る事が認められています。

「休息」は「休憩」と異なり、
・原則的に時間の定めは無い
 工場のラインなんかでは、定期的に決まった時間の休息を取るのが合理的です。
・休息中の賃金は支給される
・会社にはある程度制限する権限が認められる
 会議中なんかに勝手に抜けるのは困りますが、その場で漏らすのももっと困るので、弾力的に運用するのが望ましいです。


以前は、公務員は休憩時間と別に、休息時間というのが定められ、仕事していない時間に対して賃金が支払われているような事がありましたが、数年前から廃止されてきています。
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この回答へのお礼

「休息」と「休憩」の違いを理解することで、すっきりしてきました。

>ちょっとトイレに行ったり、水分補給、一服したりは「休息」として、適宜取る事が認められています。

この事は、労働基準にも書かれていることでしょうか?
もし、そうであればURLを知りたいです。

お礼日時:2009/04/08 16:11

> この事は、労働基準にも書かれていることでしょうか?


> もし、そうであればURLを知りたいです。

労働基準法には明記は無いです。

日本国憲法では、休息時間については別途法で定めるって事になっています。
トイレに行かせないとかは、人権侵害とかになるのかも。
通常は、職場の暗黙の了解で水分補給したり一服したりして、業務の効率化を行ないます。

労働安全衛生法などでは、特定の職種については、休息時間の規定があります。

公務員などに対する自治体などの条例には、以前は休息"時間"の規定がありましたが、近年は削除されています。
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この回答へのお礼

労働基準法にはないのですか。(なぜでしょう?)
トイレや水分補給は、常識の範囲内で…という事ですね。

再度回答をいただきありがとうございます。
今までの内容で、十分知識が得られました。
今後、とても役に立ちそうです。

お礼日時:2009/04/09 19:21

クイズみたいですね。


法 = 休憩ななくてよい。
現場常識 = ちょい トイレ・水分補給 は あるでしょう。
頻繁だと クビになるけど 
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この回答へのお礼

ほんと、クイズみたいですね(笑)

お礼日時:2009/04/08 16:12

労基法では、お尋ねの5時間勤務について、休憩時間を述べておりません。



ただし、昼食時などを挟む勤務については、30分を与えるように指導しています。もちろん、この30分は無給です。

昼食時間を挟まない勤務については、あくまでも労使間の話し合いになります。

補足として、勤務時間は、拘束時間と、実働時間とがあります。
時給00円だから、00円の給料のはずが少ないと言うのは、拘束時間と、実働時間とをごっちゃにした間違えです。実働時間に対して給料が支払われます。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/yujikatu/part_work/pa …
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

>労基法では、お尋ねの5時間勤務について、休憩時間を述べておりません。

URLも見ましたが、なぜ5時間勤務の休憩には触れていないのかという疑問があらたに沸いてきてしまいました。
5時間続けて働かされても、法律上にはなんら問題ないということになるのですね。

お礼日時:2009/04/08 16:08

http://www.roudousha.net/kyuukei/Work3kyuukei001 …
6時間以上でないと、法律上は休憩なくてもいいです。
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この回答へのお礼

サイト、拝見しました。とても分かりやすく説明がありました。

勤務時間の5時間の間には、途中10分でも休憩は認められていないのか、知りたいです。

お礼日時:2009/04/07 17:36

法律は最低限の基準を定めたものです。

5時間勤務でも休憩時間を定めるのはなんら問題はありません。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

法律上はとらなくてはいけない」と申し出たいのです。
いただいた回答では、とることに問題はないという逆のニュアンスですよね?

お礼日時:2009/04/07 17:34

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