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遺族年金について詳細が分からず困っています。
ちょっとややこしい内容なので、質問内容は簡潔に箇条書きにさせていただきます。
失礼な書き方かもしれませんが、お許しください。

現状
・父は7年前に他界
・母は父の他界後7年ほど年金を納めていた(詳細不明)
・7年間父の遺族年金を受け取っていた
・先日(一月)母が他界
・投稿者は一月に18歳になった(高校在学中)
・23歳の姉と14歳の妹

不明な点
・投稿者の年金支給額はゼロになってしまうのか?
・妹は父と母2人分の年金が受け取れないのか?
・受け取れないとしたら何故受け取れないのか?
・他に年金を受け取る方法は無いのか?

自身でも調べてはいるのですが、該当例が見つからないので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

会社員、あるいは会社員だった人が亡くなった場合の子供の遺族年金は、18歳に達した後の年度末まで、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。



ですので、投稿者は3月が最後の支給月となり、2,3月分が4/15に支給されるのが最後です。

妹は、4月分以降、額が改定されます。遺族基礎年金は、これまで投稿者と半々の年金でしたが、これからは一人だけになるので、トータルの額が少し減り、妹だけが受け取るようになります。遺族厚生年金は、これまで半々だったのが、妹だけ受け取るようになります。

遺族基礎年金や遺族厚生年金は、夫、妻どちらの被保険者がなくなっても受給権は生じますが、両方はもらえません。
年金制度は、同一人が2つ以上の年金の支給を受けることができるときは、受給権者の選択により、1つの年金を支給し、他の年金を支給しないといつ「1人1年金」が原則となっているためで、これは法律に規定されています。(国民年金法20条など)

ただし、母の方の国民年金で、3年以上の納付期間がある場合は死亡一時金が発生します。この納付期間は、3号被保険者期間は除きます。全額免除期間も除きます。半額免除の場合は、一月当たり0.5月の納付期間があるとみなして計算します。

国の年金制度からは、これ以上の支給はありません。あとは地方自治体の福祉事務所の方に相談するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

有り難うございました。参考にさせていただきます。
皆様、本当に助かりました。丁寧な説明、大変感謝しています。
また自分でも色々と調べてみます。

お礼日時:2009/04/05 21:39

・投稿者の年金支給額はゼロになってしまうのか?


3月分(4月の支給)までは出ます。(18歳になった年度末まで権利があるため)ただし、お母様の死亡届を社会保険事務所に出してますよね。それが終わってないとお母様の口座に4月にも振り込まれてしまうため結局返還金が発生してしまいます。

・妹は父と母2人分の年金が受け取れないのか?
受け取れません。

・受け取れないとしたら何故受け取れないのか?
一人一つの年金しか権利がありません。

・他に年金を受け取る方法は無いのか?
お母さんの分は国民年金であれば死亡一時金としては受け取れるはずです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/05 21:35

お母様が加入していた年金によって違います。


まず、国民年金の場合ですが、
(1)18歳未満の子のある妻
(2)18歳未満の子
に限られます。
質問者様はこの条件を満たさないので受け取れません。
14歳の妹さんが18歳になるまで受け取ることになります。

厚生年金の場合は
遺族基礎年金の支給の対象となる遺族
(1)18歳未満の子のある妻 
(2)18歳未満の子 
(3)子のない妻 
(4)555以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給) 
(5)18歳未満の孫
と、なっており、こちらも
質問者様はこの条件を満たさないので受け取れません。
14歳の妹さんが18歳になるまで受け取ることになります。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

今回の場合、遺族年金受給者(お母様)が亡くなられたのでお父様の分とお母様の分は、14歳の妹さんが受け取ることになります。
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この回答へのお礼

有り難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/05 21:35

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