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自営業(理容業)の親が自己破産します。
収益はありますが、借入・返済額が大きすぎる為です。

担保の店舗兼自宅は競売にかかる予定で、
競売開始までに1年以上かかるようです。


弁護士先生から、破産申立後の営業はしないように言われました。

返済不能な商売で収益をあげることが問題のようですが、
66歳の年齢からも、生活費・後の引越し代など、店以外から捻出するのは難しく、
立ち退きまでは、生活保護も受けられません。

本当に営業してはいけないのか、
自営業者の破産に関係された方、法律の分かる方、ご見解をお願いします。

A 回答 (1件)

いやいや、


>弁護士先生から、破産申立後の営業はしないように言われました。

なのに、
>法律の分かる方、ご見解をお願いします

てのは、難しいですよ。
弁護士さん以上に法律が分かる人が、この掲示板にいるわけありません。
もういちど弁護士さんと話をされて、納得のいく説明をもらったほうがいいです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。弁護士さんによって見解の違いはあるようですので、このような質問形態とさせていただきました。計算して生活が立ち行かないなら、再度担当の先生に質問してみたいと思います。

お礼日時:2009/04/06 21:38

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