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今年の1月27日から3月31日まで育児休業をとっています。
4月1日~復帰予定です。
育児休業給付金の申請は、会社の方を通して2月の初め頃にしています。
現在は、主人のお給料だけで、何とかやりくりしています。

ところで、ご存知の方や経験者の方にお伺いしたいのですが、
このお金は、いつ頃いただける(振込みされる)ものでしょうか?
出来れば、育児休業中にいただけると大変ありがたいのですが・・。
どうか教えて下さい。

A 回答 (2件)

1月27日から3月31日まで育児休業とのこと。


この1月27日というのは、産後57日目にあたる、という前提でよろしいですね?
育児休業給付金の支給申請期間は赤チャンの誕生日によって決まります。法律で「育児休業」とは女性の場合、産後57日目から子供が1歳になるまで、を言うからです。
そこから区切って1ヶ月ごとを一申請期間とします。PEKOTTIさんの場合、1月27日から2月26日が第1回目、2月27日から3月26日が第2回目、3月27日から3月31日までが3回目となります。

この申請期間にあわせて、申請書と休業しているという実態のわかる証拠(賃金台帳および出勤簿)をハローワークに提出するのですが、赤ちゃんの誕生日が基準なため、会社の給与締め日とはどうしてもズレてしまいます。
例えば会社の給与締め日が月末締めだった場合、第1回目に相当する申請に添付する出勤簿や賃金台帳は1月分(1/1~31)と2月分(2/1~28)の2か月分が必要となります。

「育児休業給付金の申請は、会社の方を通して2月の初め頃にしています。」
とのことでしたが、それは支給申請ではなく、この時点では賃金日額登録(支給金額を決定するため過去12ヶ月の賃金を記載した離職票みたいなB4版と振込先を記したA4版のもの)ではないかと思われます。

また、支給申請は1申請ごとに原則2期間分まとめて申請するので、上記のような添付資料の事情もあり、育児休業中の振込みは残念ながら無理のようです。

ただ、健康保険の出産手当金は、原則産前42日産後56日までの分を1回で申請できるので、こちらのほうが先に振り込まれると思いますから、それでなんとか頑張ってください。

結構短い育児休業期間で直ぐ復帰なさるんですね。
体調に気を付けて、頑張ってください。
わたしは育児休業を取らず退職してしまい、お恥ずかしいです。
陰ながら応援しております。
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この回答へのお礼

随分と詳しく説明して頂き、大変参考になりました。
やはり、育休中の振込みは無理そうですね・・。
まっ、いずれ頂ける事ですし、今は主人のお給料で
細々と生活していこうと思っています。
子供と毎日一緒にいられるだけでも幸せですしね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/28 14:23

pekottiさんのまる1年前にちょうど同じ期間(2ヶ月)育休を取得した者です。


私の場合、振り込みは復帰後(4月に入ってから)すぐでした。
職場の経理担当の方が、職安に手続きに行ってくださるタイミングで、若干振り込み時期が左右されるような感じでしたので、もしお急ぎなら経理担当の方にその旨お願いされてみては?
残り1ヶ月の休業期間、なるべくのんびり過ごされて復帰に備えてくださいね。
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この回答へのお礼

振込みは、復帰してからになりそうですね。(残念)
会社の方で、職安に手続きに行ってくださるタイミング
によっても多少の「ずれ」があるとは知りませんでした。
残り1ヶ月の休業、子供とのんびり過ごしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/28 14:27

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