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お世話になります。
義理母が主人の名義で生命保険(太陽生命)に保険(保険の種類は分からないです)をかけているようなのですが、貸付を20万円ほどしており催促状がきます。
催促状には利子もついているのですが、生命保険の場合、解約すると
貸付は無効となるのでしょうか?
それとも生命保険でも借金が出来て利子と借金を払わないと解約できないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

生命保険の契約者貸付は、解約払戻金を担保にしているので、解約をした場合、解約払戻金から貸付金(利息を含む)を差し引かれます。


従って、解約をすれば、貸付もなくなります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
保険会社に電話して解約します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/18 06:05

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