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債務者Aが債権者Bより100万円をかりました。この借入にCが保証人になりましたが、Aは返済できず破産をして免責を受けました。
この場合Cは債務者Aに代わって債権者Bに100万円を返済しなければいけないのでしょうか?
教えていただけますでしょうか

A 回答 (3件)

はい、そのとおり!


返済しなければなりません。

物事は道理からまず考えましょう。(その後法律に照らし合わせてみましょう)
「Aが破産したらCは返さなくても良い」
だとすれば、何のための保証人ですかね?

Aが破産、免責したなら「返せない!」ことが決定したわけです。
だ、か、ら、債権者が保証人のところに行くんじゃないですか?

返さなくてもいいなら保証人などいらないでしょ?
Aが返せない事が決定したからCが代わりに返すんじゃないですか?

法律的には破産後の別除権といって読んで字の如し、
債権者は破産者から返済を受けられない
ものは債権を別の人(保証人)に請求できる
というものです。

保証人も払わなくていいという場合は保証人も破産したときです。

保証人の債務が保証人の持つ現財産より多いのであれば保証人も破産しちゃった方が得です。
頑張って働いて現全財産より多く払うのもばかばかしいでしょ。

全財産が2000万あって保証額が3000万だったら
2000万処分して返済にまわして破産して、
1000万は免責を受けた方がいいに決まってます。
なにも1000万の余分についてこつこつ働いて返すこともないでしょ。
その1000万は破産してしまえば払う必要ないのですから、稼いたら
自分のお金にした方がよろしいのでは?・・。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を有難うございます。

お礼日時:2009/03/17 12:18

そのための保証人なのでその通り

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この回答へのお礼

早速回答を有難うございます。

お礼日時:2009/03/17 12:16
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この回答へのお礼

有難うございました。ページを見てみます。

お礼日時:2009/03/17 12:15

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