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たばこ税の計算方法を調べていますが、思うように見つかりません。
具体的な計算方法をご存じの方、教えてください。
よろしくお願いしますm(_ _m

A 回答 (3件)

#1です。


先ほどの市町村税だけでなく、国、都道府県、市長村、その他消費税がかかっていました。

A たばこ1箱(20本入り)当たり、
 国たばこ税が約54円、都道府県たばこ税が約17円、たばこ特別税が約16円、市町村たばこ税が約53円、消費税・地方消費税が約12円で、総額では約153円の税金が含まれています。


なお、たばこ税の種類と税率は次のとおりです。
 ・旧3級品を除くたばこ…たばこ1,000本につき、
国たばこ税が2,716円 、都道府県たばこ税868円 たばこ特別税820円 市町村たばこ税 2,668円(輸入たばこも同額です。)
 ・旧3級品の紙巻たばこ…たばこ1,000本につき、
国たばこ税1,289円 都道府県たばこ税413円 たばこ特別税389円 市町村たばこ税 1,266円
(旧3級品の紙巻たばこ…わかば、エコー、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット、しんせい)
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございます。
実はネットで調べた時、それぞれの税金が、2716円、868円・・・
と言った説明ページは見つけていたのですが、
それが何を指す物かの説明が無く、理解出来ませんでした。
それぞれ、1000本あたりの値段だったのですね。
参考になりました。本当に有り難うございました。m(_ _m

お礼日時:2003/02/18 10:25

こんにちは。



JTにこんなのがありますが
どうでしょうか?

参考URL:http://www.jti.co.jp/JTI/tobaccozei/index.html
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございます。
参考にさせて頂きました。m(_ _m

お礼日時:2003/02/18 10:28

たばこ税は市町村税としてかかります。


(それゆえ、「たばこは地元で買いましょう」となる訳です。

以下、その概要です。(市=市町村)

1  市たばこ税とは
 市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。

2  納税義務者
 国産たばこの製造業者
 特定販売業者(輸入業者)
 卸売販売業者
 たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

3  税額の計算方法
国産たばこの製造業者などが
市内の小売販売業者に売渡した製造たばこの本数 × 税率(円未満切捨て)
税率 1,000本につき2,668円(旧3級品を除くたばこ)
   1,000本につき1,266円(旧3級品の紙巻たばこ)
旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄をいいます。

4  申告と納税
 国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
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