プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつも参考にしています。
現在、妊娠6ヶ月の者です。
正社員で働いており、産休・育休が取り易い環境なので利用しようと考えています。
先日、事務職の友人から、会社は出産した日を基準に6週間を「産前休暇」として考えるから、有休を残しておかないと遅れた日数は欠勤として扱われるから気をつけてね。と言われました。
また、健康保険は遅れた分は保証してくれるから、遅れたら産前休暇が増える、とも言われました。
最初の、「会社は」出産日が確定してから遡って産前休暇の真の開始日を決めるというのは本当でしょうか?
欠勤扱いになるデメリットは一般的に何でしょうか?
そして、有休を残しておいた場合は、有休が使われてしまうのでしょうか?健康保険と被るのでは?と思うのですが・・・。
友人の話がややこしくて理解不能です。
友人曰く、「実際、6週前になってすぐ休む人間はほとんどいないから、欠勤の対象になる人はほぼいない」だそうです。
私は、お腹が大きい状態で働くのは大変なので、甘えかもしれませんが6週前から休む気でいました・・・。

A 回答 (4件)

 参考URLをご紹介します。



http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/ …(産休:沖縄労働局)
Q 産前6週間前から休業している女性職員の出産日が出産予定よりも1週間も遅れ産前休業期間が7週間となった場合に6週間を超える1週間は産前休業をせず、これを欠勤扱い若しくは年休扱いにできるのですか。また、これを産前休業とした場合に産後休業期間を出産予定日より遅延した1週間だけ短縮する事ができるのですか。
A 出産日が予定日より遅れて産前休暇の期間を超過することになる場合の取り扱いですが、出産が遅れて予定日を過ぎた場合も、やはり法律上の「6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定の女性」であることに違いないので、産前休暇を続けて与える必要があります。いいかえれば、産前の休暇は、出産の遅い早いによって休暇日数が生ずることになります。
 なお、出産の当日は産前に入れて計算することとされています。さて、この休業期間を産前休業と本質的に異なる一般の欠勤扱いすることはできず、また産前休暇期間中である以上、当該労働者の労働義務がないため年休扱いもできません。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/cons …(産前産後休暇:神奈川県)
 産前休暇(休業)は、6週間以内に出産予定(多児妊娠(双子以上の妊娠)の場合は14週間以内)の人が休暇を請求でき、請求された使用者は、その人を就業させることはできません。産前休暇期間は、出産予定日から計算され、実際の出産日が予定日とずれた場合は、それに応じて期間が伸縮することとなります。出産日は産前に含まれます。(自動的に休暇が伸縮し、労働者に不利益は生じません)(労基法65条1項)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法第65条)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu …(茨城労働局)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/worker …
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4128155.html(参考?No.5の方の回答)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(女性労働者の母性健康管理)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4656872.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3703191.html

参考URL:http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/ …
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この回答へのお礼

大変分かりやすく丁寧なご回答、有難うございます。
また、御礼が遅くなり申し訳有りませんでした。
私の疑問を正確に解決してくださるご回答で、スッキリしました。
私の友人の発言はデタラメだったということですね。
(友人の会社の人たちは欠勤扱いになっているらしいのですがどうなんでしょう…)
これで、安心して6週前からの「産休入り」が出来そうです。

お礼日時:2009/03/17 10:11

健保の扱いではなく、あくまで会社の勤務体系の話、ということですね。


(出産手当金など社会保険上の扱いはNo.2の方が言っている通りだと思います)
うちの会社では、産休は有給でも欠勤でもなく、
「特別休暇(無給だが査定には勘案されない休暇)」扱いになっていました。
仮に予定日を過ぎたとしても、特別休暇がその分延びるだけでした。
そして、有給はそのまま復帰後まで持ち越されていました。
また、産休を取る人は、大抵有給を追加して、6週より前の切りのいい日(週初めなど)から休みに入ることが多かったです。

その事務職のご友人、というのは同じ会社の方ですか?
もし会社の規定がそのようになっているのなら、そのご友人が言うとおりの扱いなのかもしれません。
産休・育休の場合、勤務規定が別に定められていることが多いので、一度目を通してみてはいかがでしょうか?

欠勤扱いになるデメリットですか……
非常に残念なことですが、このご時勢なので、今後、査定等で不利になる可能性はあります。
私は2年半前に出産して産休・育休をとり、その後時短勤務で働いていまいした。
(上に書いたとおり、うちの会社では産休は欠勤ではなく、特別休暇扱いでした)
その後、第2子を妊娠し、4月から産休に入る予定だったのですが、
今年に入って退職勧奨され、結局今月末で退職しました。
上の子妊娠時には査定に大きくは響かない(現状維持は保障されるという意味です)、
ということで、実際、復帰直後は特に問題もなかったのですが、
経済状況の急激な悪化で、真っ先にリストラ候補に上ったようで(泣)
(ちなみに働き盛りの男性も十数人解雇される状況でした)
本来、こういう解雇は禁止されているのですが、このご時勢、
私が経営者の立場だったら、止むを得ず筆頭に上げてしまうかも……
と思うと、何ともやりきれない思いです。
質問者さんの職場は理解があるとのことなので、
大丈夫だとは思いますが、私個人の経験ということで。

この回答への補足

友人と私の会社は違います。
しかし、その友人は事務職で人事担当(?)などをしているようです。
話を聞いたときは「一般的に」という口調だったので不安になったのです。何だか、労働基準法とかに詳しいのよ!という様子で・・・。

補足日時:2009/02/28 15:45
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます☆

>>また、産休を取る人は、大抵有給を追加して、6週より前の切りのいい日(週初めなど)から休みに入ることが多かったです。
→実は、私もそのつもりでいたので、友人に話したら質問のような事を言われたのです。

とても的確なアドバイスで、参考になりました。

お礼日時:2009/02/28 15:57

そのご友人は社会保険のことを詳しくご存じないようですね。



>実際、6週前になってすぐ休む人間はほとんどいないから
そんなことないですよ。
私は産前6週から産休に入っています。他の方は8週という方も
いますよ。
これはお勤めの会社の就業規則によるでしょう。
労働基準法では産前は6週からと書かれていますが、これは被保険者
(妊婦さん)がいつから取得したいというのを産前の場合のみ
(これポイント)可能なのです。
そのため産前6週の人もいれば4週の人もいるし、出産前日まで
頑張ってしまう方だっているのです。

ちなみに産休を申請するときに出産予定日を明記しますが、もし
予定日より超過してお子さんが誕生した場合は出産手当金の受給
対象の日程は増えます。
そして産まれた翌日からが産後休暇(産後8週。これは絶対)です。

そのため予定日より早く産まれてしまうと出産手当金の受給金額は
減ってしまうし、超過すれば増えるということになります。

>、「会社は」出産日が確定してから遡って産前休暇の真の開始日を決めるというのは本当でしょうか
違うでしょう。^^;
あくまで出産予定日を基準としていると思います。
私の勤めている会社では、出産予定日の診断書を提出し、予定日を基準に
産休の開始日が決まっています。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明していただき、有難うございました。
色々調べたつもりではあったのですが、友人の言っている事はどうやらおかしいのかも知れませんね。
「会社は出産日(確定)から6週までは休暇扱いだけど、出産が遅れた場合、6週以上の日数については欠勤にする」という話は・・・。
健康保険からはもちろん遅れた場合も出ると言っていたのですが、「会社の扱い」について友人は言ってきたので混乱してしまいました。
無駄なストレスを与えられてしまった気分です(-∧-)

お礼日時:2009/02/28 11:25

会社によって違いますから、会社の人事担当者に確認してください



有休と欠勤の違いは、字の如く、休んでいてもお金が貰えるか貰えないかの違いです

有休の場合は、実際は休んでいるけれども、一日の最低賃金は貰えると言うことです
たとえば、月で20日出勤予定の所、有休を5日とった場合、給料は20日分貰えますが、欠勤を5日とった場合、給料は15日分しか貰えません

この回答への補足

私の会社は、産休中は無給となっているので有休ではないのですが、無給でも「出勤扱い」か「欠勤扱い」かと言う所が気になっております。

補足日時:2009/02/28 11:26
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この回答へのお礼

アドバイスを有難うございます。
確かに、会社の担当者に尋ねるのが一番ですね。
気になって早く知りたかったので質問してしまいました。

お礼日時:2009/02/28 11:30

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