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質問させていただきます。

感じるところあって、社会福祉主事任用資格を取得できれば…と思っていますが、調べたところ、単位を取っていればいいような記述をみまあした。

正看護師をもっているので、その資格を取得する過程で、単位は取っていると思われるのですが、また新たに同じ単位を取得しないと、主事任用を取得できないのでしょうか?

もし、お分かりの方がいらっしゃいましたら、お教えください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「社会福祉主事の資格に関する科目指定」という


「厚生省告示」(最初に告示されたのが昭和25年8月なので「厚生省」)により、
社会福祉法第19条第1項第1号に規定される
「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目」(以下「指定科目」)のうち、
3科目以上を大学等で履修して卒業していれば、社会福祉主事任用資格を有しています。

<大学等とは>

大学および短期大学(学部・学科不問)、
専門学校(但し、社会福祉主事養成機関としての指定を受けた専門学校のみ)

<指定科目(●)と、読み替え可能な科目名(○)>
(平成12年4月1日以降の履修・卒業者のとき)

●社会福祉概論
 ○社会福祉原論 ○社会福祉原理論 ○社会福祉論 ○社会福祉
 ○社会福祉概説 ○社会福祉学概論 ○社会福祉学 ○社会事業概論
 ○社会福祉総論 ○社会福祉I ○社会保障制度と生活者の健康
●社会福祉事業史
 ○社会福祉事業史論 ○社会福祉発達史 ○社会福祉発達史論 ○社会事業史
 ○社会事業史論 ○社会福祉の歴史
 注1:「日本社会福祉事業史」「西洋社会福祉事業史」を履修していることが必要。
●社会福祉援助技術論
 ○社会福祉援助技術 ○社会福祉援助技術総論 ○社会福祉方法論
 ○社会福祉方法原論 ○社会福祉方法原理 ○社会福祉方法総論
 ○社会事業方法論 ○ソーシャルワーク原論 ○ソーシャルワーク論
 ○ソーシャルワーク
●社会福祉調査論
 ○社会調査統計 ○社会福祉調査法 ○社会福祉統計 ○社会福祉調査技術
 ○ソーシャルリサーチ論 ○福祉ニーズ調査論
●社会福祉施設経営論
 ○社会福祉施設経営 ○社会福祉施設運営論 ○社会福祉施設運営
 ○ソーシャルアドミニストレーション ○社会福祉管理論
 ○社会福祉管理運営
●社会福祉行政論
 ○社会福祉行政 ○社会福祉行財政 ○福祉行財政論 ○社会福祉法制
 ○社会福祉法概論 ○社会福祉計画論 ○社会福祉計画
 ○ソーシャルプランニング
●社会保障論
 ○社会保障 ○社会保障概論 ○社会保障制度と生活者の健康
●公的扶助論
 ○公的扶助 ○生活保護 ○生活保護論 ○生活保護制度論
●児童福祉論
 ○児童福祉 ○児童福祉概論 ○児童福祉学
●家庭福祉論
 ○家庭福祉 ○母子福祉論 ○母子寡婦福祉論 ○婦人保護論
 ○ファミリーサポート ○家族援助法
●保育理論
 ○保育原理 ○保育論
●身体障害者福祉論
 ○身体障害者福祉 ○身体障害者福祉概論
 ○障害者福祉論(注2) ○障害者福祉概論(注2) ○障害福祉論(注2)
 ○障害福祉(注2) ○心身障害者福祉論(注2) ○障害児・者福祉論(注2)
 注2:身体障害者福祉論と知的障害者福祉論を含んでいるものに限っては、
    身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の2科目に該当する、とカウント。
●知的障害者福祉論
 ○知的障害者福祉 ○知的障害者福祉概論
 ○障害者福祉論(注2) ○障害者福祉概論(注2) ○障害福祉論(注2)
 ○障害福祉(注2) ○心身障害者福祉論(注2) ○障害児・者福祉論(注2)
●精神障害者保健福祉論
 ○精神障害者保健福祉 ○精神保健福祉論 ○精神衛生学 ○精神衛生
 ○精神保健 ○精神医学
●老人福祉論
 ○老人福祉 ○老人福祉概論 ○高齢者福祉論 ○高齢者保健福祉論
●医療社会事業論
 ○医療社会事業 ○医療福祉論 ○医療ソーシャルワーク
●地域福祉論
 ○地域福祉 ○協同組合論 ○コミュニティワーク
 ○コミュニティオーガニゼーション ○地域福祉学
●法学
 ○法律学 ○法学概論 ○基礎法学
●民法
 ○民法総論
●行政法
 ○行政法総論 ○行政法概論
●経済学
 ○経済学概論 ○経済原論 ○基礎経済学
●社会政策
 ○社会政策論 ○社会政策概論 ○労働経済 ○労働経済学
●経済政策
 ○経済政策論 ○経済政策概論
●心理学
 ○心理学概論 ○心理学概説 ○心理学総論
●社会学
 ○社会学概論 ○社会学総論
●教育学
 ○教育学概論 ○教育原理
●倫理学
 ○倫理学概論 ○倫理原理
●公衆衛生学
 ○公衆衛生 ○公衆衛生論 ○公衆衛生概論
●医学一般
 ○医学知識 ○医学概論 ○一般臨床医学
 注3:「人体の構造と機能」「疾病の成り立ちと回復の促進」を履修していることが必要。
●リハビリテーション論
 ○リハビリテーション ○リハビリテーション医学 ○リハビリテーション概論
●看護学
 ○看護学概論 ○看護原理 ○看護概論 ○基礎看護学
●介護概論
 ○介護福祉論 ○介護総論 ○介護知識
●栄養学
 ○栄養学概論 ○栄養学総論 ○栄養指導 ○栄養・調理
●家政学
 ○家政学概論 ○家政学総論

上記の任用資格を有することの証明は、
大学等の単位取得証明書、成績証明書および卒業証明書で行ないます。
また、ごく稀な例ですが、大学等で資格証明書を発行している所もあります。

専門学校(高看学院等を含む)卒業者で社会福祉主事任用資格が必要な場合は、
法令で指定される中央福祉学院(http://www.gakuin.gr.jp/)の
通信課程を受講するしか、資格取得方法がありません。
但し、現職でなければ受講できない(施設長の現職証明・推薦が受講に必要)ため、
就職等を目的とした任用資格取得はできません。
 
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この回答へのお礼

非常にわかりやすく、助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/17 18:43

社会福祉主事の認可を受けていないと同じ勉強をされても社会教育主事の任用資格を得られないですよ。


大学とかで必要な単位を(結構様々な科目が指定科目なので教養を深める意味で看護と関係ない民法とか経済学を取ってみるのもおすすめ)とるか、大学に正規に入学か編入して単位認定を受けるかの方法になるのかな。
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