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私は会社員ですが、会社には副業禁止の規則があります。
今年は短期バイトをした関係で本業とは別に8万円程の収入と源泉徴収票をもらいました。
確定申告をしようと思うのですが、会社に副業について追及されるのではないかと気になっています。毎年住民税決定通知書は会社からもらうので気づかれるのではと思い心配です。そのあたりの都合はどうなっているのかわかりませんが、何かいい方法はないものでしょうか。
どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1 確定申告義務があると思われます。



2 確定申告に際して、市民税の特別徴収を普通徴収にします(申告書に選択欄があります)。

理由

1 給与所得者で年末調整を受けてる場合には、給与所得以外の所得が20万円以下なら確定申告書を提出する必要はありません。
 ご相談者の場合に、バイトで得た収入は給与所得ですので、上記にあてはまりませんので申告義務が発生してます。
 (会社から貰ってる給与とバイト代を足した額が「150万円と基礎控除を除く主だった控除(生命保険料控除や配偶者控除など)の合計」以下なら確定申告義務はありません。たぶん会社からの給与だけで150万円以上有るでしょうから、これにはあたらないでしょう)

2 住民税の決定通知は「特別徴収」という給与からの天引きを選択してる場合に会社に送付されます。
 一般徴収にしてると本人宛に送付されます。

副業禁止の規則があるのにバイトをしたのは、それなりの事情があったと思いますが、規則違反をして心配されるようなら本職を失いかねない行為なので、慎重に判断されるといいと感じました。
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通常、会社は「給与支払報告書」を役所に提出します。


ただし、30万円以下で継続性のない短期のバイトの分は提出しなくてもいいことになっています。
おそらく、提出されない可能性が高いですが、提出されるかもしれません。
提出されれば、役所はバイト分の住民税も合わせて本業の会社に通知し、給料天引きされることになりばれる可能性があるということになります。

また、2か所以上から給与を受けて、年末調整をされなかった給与収入が20万円以下なら所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税にはその規定はありません。

ですので、住民税の申告を役所にして、申告書には「給与所得以外の住民税の徴収方法」の欄がありますので、「普通徴収(自分で納付)」にチェックを入れれば、バイト分は貴方のところに郵送され会社に行かずばれません。
所得税の確定申告もしていけないことはないので、所得税の確定申告をするなも同じようにすればいいでしょう。
バイト分も給与所得ですが、多くの市町村でその対応をしてくれます。
心配なら役所に電話などで事前に聞いておけばいいでしょう。

まあ、8万円ならそのままでも会社でも気づかない可能性も高いでしょうね。
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税務署に聞いてみてください。


申告自体必要ないと思いますよ。
本業と副業ではなく、主たる収入とそれ以外の従たる収入と考えます。
従たる収入の合計が20万円以下であれば申告義務がありません。
ただし、源泉徴収されている所得税があれば、還付の対象になりえますが、申告しないので還付を受けられません。

さらに、住民税の取り扱いですが、所得税の確定申告をすると住民税の計算にも利用されます。それ以外に給与支払者(勤務会社・バイト先)は給与支払報告としてあなたの源泉徴収票と同等のものを役所へ送ることになっています。バイト先が送っていなければ、まずばれないでしょう。送っていれば役所がどのような扱いをするのかわかりません。
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