質問

質問者:porohn DVD DecrypterやDVD Shrink によるDVDのコピーは違法?
困り度:
  • 暇なときにでも
いろいろと過去の質問を見ていると、
CDやDVDの複製は、
個人で楽しむ場合コピーそのものが違法なのではなく、
コピーガードを回避することが違法に当たる事が分かってきました。

そこで質問です。
DVDのコピーに便利なフリーソフト“DVD Decrypter”や“DVD Shrink ”を使用してDVDをコピーする場合、
そのDVDにコピーガードが掛かっているかどうかも分からないままコピーができてしまう訳です。
使用者はコピーガードの存在すら知ることがないのですが、この場合違法性はどうなのでしょうか。

勿論コピーする人はコピーガードを回避しようという意図があってこれらのソフトを使っているわけではありません。
ただ単に使いやすいフリーツールとして使っているものとして回答してください。

私なりに(1)〜(3)のケースを考えてみましたが、
法律的にはどの解釈が正しいのでしょうか?

(1)ガードがかかっていないDVDをコピーする場合でも
 “DVD Decrypter”や“DVD Shrink ”をDVDコピーに使用するだけで違法。

(2)コピーした人はガードの存在すら知らないので違法ではないが、
 “DVD Decrypter”や“DVD Shrink”はガードを回避できる機能が組み込まれており
 そのようなソフトをを作成した人が罰せられる。

(3)この場合、誰もコピーガードを回避したとはいえないので、
 コピーした人もソフトの作成者も違法ではない。


皆さんの見解をお待ちしております。
質問投稿日時:09/02/17 20:56
質問番号:4726287
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回答

良回答20pt

回答者:Kindon98 (1)に関しては何の問題もないです。
ここの運営にも確認しましたが、特定のフリーソフトに対する禁止事項はなく、私も“DVD Decrypter”や“DVD Shrink”に関しては、圧縮やISO焼きソフトとして使っていたので、その経験をもとに回答を何度もしていますけど、質問者が違法行為に使うと見抜けなかった場合を除き、削除などされたことはないです。
法律上も、圧縮やISO焼きを禁止するものなどないのですから、使って処罰などありえません。

(2)に関しても、著作権法で個人が家庭内で使うという権利が認められている以上、どうしようもない話で、自分が購入したビデオが万一傷がつくのがいやなので、何も知らずにバックアップしても、それは文句は言えません。
私はクリエーターの立場ですから、自分の作成したDVDビデオには、無断でコピーしないように注意書きを書いて売りますが、以前法律に詳しい方に聞いた話では、見なかったといわれればどうしようもないということでした。

(3)に関しては、ソフトを提供した人間は処罰対象になります、コピーした人間に関しては家庭内利用ですと、処罰対象にはなりません。

この業界ですけど、実際問題クリエーターの立場は弱く、同業者が商業目的でコピーしたり、コンテンツを盗んだ時は、訴訟も辞さずですけど、一般素人があくまで家庭内利用としてコピーした場合、私の知る限りでは、何らかの訴訟を起こしたという話は聞いたこともないですし、刑事罰もないので警察も動きません。
これは希望ですけど、この家庭内利用は可という法律自体、すでに時代に合わなくなってきており、何らかのルールが必要と考えていますが、中には現行法でも違法であり、新しい法律は不要といって、規制を回避し違法コピーを冗長する意見が出てくるのを、苦々しく思っています。

残念ながら、現行法では個人がコピーすることに対して、効果的な規制はありません。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:09/02/17 22:12
回答番号:No.4
この回答へのお礼丁寧な回答ありがとうございます。

コピーツールなどがインターネットを通じて、簡単に海外から入手できてしまう時代ですので
おっしゃるとおり、著作権法自体が今の時代にそぐわなくなってきているのかもしれません。

一筋縄ではいかないのかもしれませんが、適切な法改正が必要なのかもしれませんね。

回答

良回答10pt

回答者:E-Dec まず、著作権をおさらいしておきましょう。
著作権法は多岐に渡るのですが、ポイントだけ整理しておきます。

著作権法第30条にて、私的使用のための複製は法的に認められています。
ただ、例外が存在し、そのひとつに「技術的保護手段の回避」があります(著作権法30条1項2号)。

著作権を管轄する文化庁の見解によると、技術的保護手段とはコピーコントロールを指し、
アクセスコントロールは含まれません。市販のDVDに掛けられているCSSはアクセスコント
ロールに分類されます。つまりCSSを解除することは技術的保護手段の回避に当たりません。

早く言えば、市販DVDの場合、リッピングソフトを用いてコピーする限りに於いて、コピー
ガードというものは存在せず、それを回避する必要性がないんです。

またケースに「無断複製不許可」などと書かれている場合も、"技術的"保護手段とは認め
られず、その効力はありません。

少し難しくなりますが、専門機関による回答も参考にされると良いでしょう。
# ​http://www.homu.net/2007/08/post_5fbf.html
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/02/18 08:11
回答番号:No.8
この回答へのお礼非常に分かりやすくかつ具体的なURLと一緒に回答いただきありがとうございました。

しかしそもそも、コピーガード等という難しい話はおいておいたとしても、
レンタルCDはコピーOKで、レンタルDVDはコピーNGというのはあまり納得できませんよね。


レンタルCDを利用する人はほぼ100%コピーをしているのに対し、
レンタルDVDは1回見たら返す人がほとんどなのではないのでしょうか。
例えDVDが簡単にコピーできたとしても、コピー率はCDには及ばないはずです。

従ってコピーによる被害?規模はCDの方が圧倒的に多いはず。
なのにガードの有無等という理由でDVDは違法でCDは合法などと切り分けるのは如何なものか。。。と感じます。
(もっとも、E-Decさんの見解ではDVDコピーも違法ではないとの事ですが・・・)

今のご時世ではDVDも簡単にコピーできるのですから、
ガードの有無等と言う理由で合法・違法を切り分けるのには無理があります。

他の方からも意見が出ていましたが、
この法律自体、今の時代にそぐわないものになってきているのかもしれません。
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