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引越しをして車庫証明を自分で取得しました。
申請をしてから約1週間ほど経ち、家族が今日警察署から
受け取ってきました。
その際車庫証明の有効期限が1ヶ月だからどうのこうのと
言われたようです。いったい何をするのでしょうか?

今までも自分で車庫証明申請をしましたが、
車庫証明を受け取ったらそれでそれで終了でした。

A 回答 (4件)

 転居の場合、軽自動車は先に軽協で使用者(若しくは所有者)の住所変更を済ませてから車庫証明の届出となるので交付と同時に完了です。


普通車で引越しを伴わない(車検証に記載の住所に変更が無い場合)自動車保管場所の変更の場合は車庫証明の交付で完了ですが、今回は転居ですよね?
普通車の場合、転居先の警察署で車庫証明の交付を受けてから陸運局にて使用者(若しくは所有者)の住所の変更に伴う変更登録をする必要があります。その変更登録時に今回、受理された車庫証明が必要になります。変更登録に使える有効期間が1ヶ月という事です。期限が切れてしまうと再度、車庫証明申請をしなければならいのでご注意ください。
(所有者と使用者の名義が違う場合は使用者を指しますし、名義が同じ場合は所有者を指します)
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登録車両の車庫証明は


有効期間が一ヶ月です。

有効期間を過ぎると
登録出来ませんので
証明を申請しなおさなくてはなりません。

それだけのことなんですが…

或いは軽四輪のことでしたら
窓口の方の勘違いかな…
と思いますので
警察へご確認、お尋ね下さい。
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質問者は軽の車庫証明ですか、でしたら先に住所などの変更して届けを出すだけですからすることはしいて上げればステッカーを貰っているはずなので車のリヤガラスに貼るくらいの物です。



普通車の場合は先に車庫証明を取得してから住所などの変更をする必要が有ります、陸事で車庫証明が無いと受付さえしてくれません(書類不備で)
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車庫証明って、車の登録時に必要なのではありませんか。


車の登録には、発行されてから1ヶ月以内の車庫証明を添付する必要が有るのでしょう。
使用地を変更して登録すると、ナンバーを取り直す際に必要に成りませんか。
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