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障害手帳を持つ患者様が下肢の麻痺があって歩行困難ですが、下肢装具を購入したいのですが、購入先と障害者支援で市の申請方法など手続きの順序がわかりません。だれか教えてください。障害者だと1割負担なんでしょうか、10割負担の9割返還されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず最初に、


その患者さんに身体障害者福祉法による身体障害者手帳が交付済で、
かつ、その障害が下肢不自由のいずれかの障害等級である、
ということが大前提となります。
そうしましたら次に、
市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課)に出向き、
「障害者自立支援法に基づく補装具給付制度を利用して、
下肢装具を購入したい」という旨を伝えて下さい。

すると、指定業者での見積を取るように指示されます。
指定業者は市区町村ごとに異なり、リストは窓口で教えてくれます。
なお、決して、事前に購入を済ませてはいけません。
また、購入でき得る製品等の範囲や給付額が決められています。

見積を取っていただいたら、福祉事務所にそれを提出して下さい。
審査の結果、給付の可否が決まり、知らせが届きます。

給付が決まった、という知らせがありましたら、
そのあとでやっと、業者で購入することができます。
指定業者のほうに直接、給付基準額(後述)の9割が出されますので、
原則として、残り1割についてが自己負担、ということになります。
これを「代理受領方式」と言います。

商品価格全体に対して給付額を見ている、というのではありません。
商品価格の何割かを上限とした給付基準額があり、
その給付基準額の9割が公費、残り1割が自己負担です。
ですから、イメージとしては、次のようになります。

 商品価格
= 自費 + 公費
= 自費 + 給付基準額
= 自費 + 給付基準額の9割の公費 + 給付基準額の1割の負担

つまり、上の計算式で、
「自費」と「給付基準額の1割の負担」を足した額が
実際の自己負担額となり、これを業者に支払います。

商品価格 ≦ 公費 となる場合には、自費はゼロですから、
実際の自己負担額は、商品価格に対しての1割負担で済みます。
しかし、たいていの場合は、商品価格 > 公費 となってしまうので、
上のような自己負担額となります。
(ですから、商品価格の1割を軽く超える額が実際の自己負担額です)

なお、下肢障害だけにかかわらず、
すべての障害における補装具給付に共通です。

そりほか、専門家向けのサイトではありますが、
補装具関係を扱う、政府の外郭団体「テクノエイド協会」のサイトに、
法的根拠などがすべて載っています。
よろしければ、ご活用下さい(下記のとおり)。

http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei.html
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました、また続けて質問していきます。よろしくお願いします。

お礼日時:2009/02/17 23:41

補足です。


補装具給付がきまったときの「1割負担」の部分、
すなわち「給付基準額の1割に対する自己負担」については、
月額上限額が決まっています。
この上限額を超える「1割負担」はありません。

1 生活保護区分
 生活保護世帯 0円
2 低所得1区分
 住民税非課税世帯で、障害者の年収が80万円以下 15000円
3 低所得2区分
 住民税非課税世帯で、低所得1区分に該当しない者 24600円
4 一般区分
 住民税課税世帯 37200円
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます、とても勉強になりました。又よろしくお願いします。

お礼日時:2009/02/22 01:16

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