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家内が自己破産を申し立てようと考えています。
私が主契約者であるクレジットカードで、家内の名前で1枚家族カードを家内が保持しています。

この家族カードは破産申し立て後に使用できなくなるのでしょうか?
その場合私の与信にも影響があり、私のカード更新が出来なくなるのでしょうか?

どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご教授下さいませ。

A 回答 (1件)

家族カードはご主人の信用力で発行されたものです。


したがって、奥さまの家族カードが継続使用できる可能性はあります。
ただし、配偶者が破産申し立てをした場合は、
同一家計内のもう一方の配偶者の与信に影響が出る可能性はあります。
カード会社によって審査基準、審査見直しタイミングは其々です。
自己破産は多重債務の最も強力な解決策のひとつですが、
その後の信用力について十分留意されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました。
ご回答ありがとうございました。
与信の影響は配偶者に出る可能性があるのですね。
仕方がないですね・・・。

お礼日時:2009/02/26 11:01

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